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ここも得点源・民法 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 夕べも、少し寒かったですね。


 3月ももう半ばですが、まだ寒い日もあるでしょうから、特に、直前期を迎えるみなさんは、体調管理には十分気をつけて欲しいと思います。


 また、何度も書いていますが、花粉症の対策も万全にしておきましょう。


 くしゃみ連発になってしまうと、集中力の妨げとなってしまいますからね。


 では、早速ですが、いつものように過去問をいくつかピックアップしておきます。


 今回は、民法から質権をピックアップします。


 この質権も、出題されたら確実に得点できるテーマですから、得点源にしておきたいですね。

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(過去問)

Q1
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q2
 動産質権の質物は、質権者に対し、占有改定の方法によって引き渡すことができる(平11-14-イ)。


Q3
 不動産質権は、占有改定により不動産の引渡しを受けた場合でも、その効力を生ずる(平2-8-4)。


Q4
 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる(平27-13-エ)。

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A1 誤り

 不動産質について誤りです。


 不動産質も、動産質と同じく、目的物の引渡しによってその効力を生じます(344条、要物契約)。


A2 誤り

 質権の成立に必要な引渡しには、占有改定を含みません。


 頻出の知識ですね。


 ここでは、即時取得、民法178条の動産物権変動の対抗要件と占有改定を併せて振り返っておきましょう。


 即時取得や、178条の場面ではどうでしたか?


A3 誤り

 前問同様、不動産質の場合も、占有改定による引渡しでは、その効力を生じません。


 こういう頻出の知識は、即答レベルで判断できるようにしておきましょう。


A4 誤り

 債権に質権を設定した場合、質権者は、第三債務者からその目的の債権を直接取り立てることができます(366条1項)。


 ですが、この場合でも、取り立てることができるのは質権者の有する債権(被担保債権)の額に対応する部分に限られます(366条2項)。


 つまり、被担保債権が150万で、質権の目的の債権が200万円である場合、質権者が取り立てることができるのは150万円ということです。

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 質権は、抵当権と比べて、ボリュームも少ないですし、解きやすい印象を受けるのではないでしょうか。


 抵当権や留置権ほど出題の頻度が多くないのがアレですが、出題されたら確実に得点しましょう。


 これからの直前期は、そういう「ここから出たら大丈夫」というものを一つでも多く積み上げていくことが大切になります。


 とにかく、ひたすら前を向いて、頑張りましょう!


 では、また更新します。




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