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確実に得点したい留置権 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 夕べは、かなり寒かったですね。


 TACからの帰り道、近くの地下鉄の駅から外に出たときは、まるで1月や2月に戻ったかのような感覚でした。


 まだしばらくは、こんな感じで朝晩が寒い日が続くでしょうから、体調管理には気をつけて過ごしましょう。


 そんな昨日、3月13日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、留置権をじっくりと解説しました。


 この留置権は、毎年必ず出るものと思っていいくらいに、よく出題されます。
 

 中でも、留置権の成立要件の一つである物と債権との牽連性については、判例が繰り返し聞かれます。


 こういうものは、確実に得点したいですね。

 
 このほか、留置権は条文も大事なので、しっかりと読み込んで、条文ベースで出題されたときも、確実に得点できるようにしておきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 2019目標のみなさんも、この留置権からは必ず得点できるように、この機会に、ぜひ振り返っておいてください。

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(過去問)

Q1
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない(平27-12-イ)。


Q2
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となった場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づく甲土地についての留置権を主張して、AのCに対する甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-ウ)。


Q3 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求したときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づいて、当該土地について留置権を主張することができる(平22-12-ア)。

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A1 誤り

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒むことができます。


 留置権の成立要件である「他人の物」とは、占有者以外の者の物をいい、債務者の物に限られないからです(大判昭9.10.23)。


A2 誤り

 本問は他人物売買の事例であり、Cは、留置権を主張することはできません(最判昭51.6.17)。


 被担保債権の債務者(B)と目的物の引渡しを請求する者(A)が異なるので、物と債権との牽連性がありません。


A3 誤り

 二重譲渡の事例も留置権は成立しないので、Bは、Cに留置権を主張することはできません(最判昭43.11.21)。


 こちらも、前問と同様、物と債権との牽連性がないからです。

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 さて、話はまったく変わりますが、私の大好きなドラマ、「相棒」。


 右京さんたちの憩いの場である「花の里」の2代目女将、月本幸子(鈴木杏樹)が「相棒」を卒業とのことで、思わぬ展開にびっくりすると同時に、とても寂しかったです。


 今シーズンの「相棒」も、もうすぐ最終回を迎えるのですが、次のシーズンでは、「花の里」はどうなるのでしょうね。


 改めて思いますが、「相棒」は本当に長く続いていますね。


 今シーズンの最終回も、どんな展開となるのか、楽しみではあります。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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 相棒、できる限り長く続いてほしいものです。
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