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今後の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 ちょっと更新が遅れてしまいましたが、朝の布団の中が本当に気持ちのいい季節になりましたね。



 個人的には、夏よりも冬のほうが好きだったりします。



 さて、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 また、受講生のみなさんには、これからの会社法の講義に向けて、ぜひ振り返っておいて欲しい点を書いておきます。



 明日の講義でも指摘しますけどね。


 

 それは、つい先日学習したばかりの債権者異議手続の内容ですね。



 そして、募集株式の発行、特に第三者割当ての場合の募集事項の決定機関について、です。



 このあたりをよく振り返っておくと、後日の組織再編の解説のときに役に立ちます。



 ぜひ振り返っておいてください。


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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
 

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。


Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。


Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。

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A1 誤り

 存続期間は登記事項であり、その期間の満了は登記官に明らかであることから、存続期間の満了を証する書面の添付は不要です。 



 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、何回も確認しておいて欲しい条文です。


A2 誤り

 監査役設置会社の登記は抹消されませんが、会計監査人設置会社の登記は抹消されます。


 解散の登記をすると、監査役に関する登記以外は、登記官がすべて職権抹消することを明確にしておきましょう(商登規則72条1項)。


A3 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、必ず、定款の添付を要します。


 清算人会の設置の有無を、登記官が確認するためです。


 これは、迷わず答えられるようにしておきましょう。


A4 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。


 清算人の就任のパターンは、4つありました。


 法定清算人、定款で定める者が就任する場合、株主総会の決議により選任された者が就任する場合、裁判所が選任した者が就任する場合、の4つです。


 このうち、定款で定める者、または株主総会の決議により選任された者が清算人に就任する場合は、就任承諾書の添付が必要となります。

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 まったく関係ない話ですが、今、プロ野球はオフシーズンで、補強などの話題が色々と出ています。



 その度にいつも思うのですが、巨人が補強をすると、色々と勝手なことばかりコメントする人が多いよなあ、と。



 それを目にするたび、やれやれと思います。



 ある程度、補強しないとチームは強くなれません。



 かつてもそうですが、補強する中でも、普通に、若手も育っているのですけどね。



 来季の原ジャイアンツ、期待してます!



 では、また更新します。








   

 原巨人には、結果を出すことでアンチを黙らせて欲しいです。

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