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会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 朝に触れる水が冷たいですね。



 11月も下旬に差しかかり、いよいよ冬本番に近づいてきた感じですよね。



 この時期、風邪を引いている人が多いですから、体調管理には気をつけて、乗り切っていきましょう。



 では、早速、過去問を通じて復習をしておきましょう。


 

 日曜日の講義に向けて、今回は会社法・商登法です。


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(過去問)

Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失う(平17-33-ア)。


Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によって解任することができる(平17-33-エ)。


Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない(平19-33-ア)。


Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

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A1 誤り

 会社が解散しても、監査役は、その地位を失いません(会社法477条2項、商登規則72条1項参照)。


 清算手続の中で、貸借対照表等の監査など、引き続き職務を行う必要があるからですね。


 ここでは、改めて、役員等の退任事由を確認しておくといいと思います。


 監査役は、会社の解散が退任事由とはなっておりません。


A2 誤り

 裁判所が選任した清算人を、株主総会の決議によって解任することはできません(会社法479条1項カッコ書)。


 解任したいときは、裁判所に解任の申立てをすることになります(会社法479条2項)。


A3 誤り

 清算株式会社が清算人会を置く場合でも、併せて監査役を設置する義務はありません。


 清算株式会社の機関設計については、会社法の477条を確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法499条)。


 非常に長い問題文ですが、ここの急所は、債権者への公告期間は2か月以上であることと、二重の公告による各別の催告の省略は不可という点です。


 この点がきちんと明確になっていれば、問題文がいかに長くても、正誤を判断しやすいのではないかと思います。


 問題文を読んでいて、ちょっと何を言っているのかわからなかったという人は、この急所を確認の上、もう一度問題文を読み直してみてください。


 急所を意識しながら条文を読むことが大事です。

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 そういえば、今日、11月23日(金)は、祝日なんですね。



 今朝、気付きました(^^;



 ということは、世間は3連休ということですね。



 みなさんも、満喫するところは満喫しつつ、メリハリをつけて、勉強頑張ってください。



 では、また更新します。





   

 曜日の感覚がマヒしていました笑

 そんな私は、今日も仕事頑張ります!

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