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今日は会社法・商登法 次回の日程にご注意を [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね。



 もうすぐ12月、本当に早いものです。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問を通じて知識を振り返りましょう。



 受講生のみなさんは、今日は、会社法・商登法です。



 前回の講義では何をやったのか、そこを振り返ってから、その日の講義を受けるように、これからもリズムを作っていってください。


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(過去問)

Q1
 清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることはできない(平24-31-ウ)。


Q2
 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支配人の選任の登記をすることができる(平28-33-ウ)。


Q3
 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。


Q4
 清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない(平20-31-ウ)。

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A1 誤り

 清算株式会社も、支配人を選任することができるので、その登記をすることもできます。


A2 正しい

 そのとおりです。


 Q1との関連ですね。


 会社の解散は、支配人の代理権の消滅事由にあたります(この点は、また後日の講義でも解説します)。


 そのため、支配人を置いていた会社について解散の登記がされると、登記官が支配人の登記を職権で抹消します。


 ですが、Q1のとおり、清算株式会社は支配人を選任することができるので、支配人を選任したら、その登記をすることができます。


 Q1とQ2はセットで、その内容を押さえておきましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 裁判所が清算人を選任した場合、その登記は、裁判所書記官の嘱託によるのではなく、清算人が申請します。


 非常に珍しいケースなので、試験でもよく聞かれます。


 こういうものは、しっかり正解を出せるようにしておきたいですね。


A4 誤り

 本問の場合、決算報告の承認を決議した株主総会議事録と、その附属書類として、承認を受けた決算報告書を添付します。


 ですが、清算開始時の財産目録と貸借対照表を添付する必要はありません。


 ちょっと細かいかもしれませんが、このとおり、押さえておきましょう。

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 受講生のみなさんへのお知らせですが、次回の、11月27日(火)の講義は、引き続き会社法・商登法となります。



 先週までは、不動産登記法の記述式の講義でしたが、前回で終了しましたので、次からは新しい科目に入ります。



 その新しい科目は、商業登記法の記述式の講義ですが、そちらは、12月4日(火)からになります。



 そのため、11月27日(火)は、会社法・商登法ということで、変則的になっています。



 このように、科目の切り替わりのときはいつもと違う日程になっていたりするので、スケジュールにはよく気をつけておいてください。



 この点は、改めて、今日の講義の中でも告知します。



 では、今日も頑張りましょう!

 


 また更新します。






   

 時が過ぎるのは早いです。

 貴重な時間、大切に使っていきましょう。

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