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昨日は合格祝賀会! [不登法・各論]







 おはようございます!



 昨日、11月21日(水)は、名鉄グランドホテルで合格祝賀会がありました。



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 この写真は、始まる前の会場です。



 この日は、司法書士のほか、社会保険労務士、不動産鑑定士の試験の合格者の方たちとの合同祝賀会でした。



 改めて、合格者のみなさん、合格おめでとうございます!



 いつものことながら、受講生さんとこうして合格祝賀会で合格の喜びを分かち合うのが、本当に嬉しいです。



 来年の試験に向けて頑張っているみなさん、ぜひ、この合格祝賀会への参加を目指して、モチベーションを高めていって欲しいと思います。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。



 復習のきっかけとして、役立ててください。


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(過去問)

Q1
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。


Q3
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

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A1 誤り

 登記原因の日付は、占有開始の日です。


 時効が完成した日ではありません。


 先日の演習問題では、案外、この日付を間違えている人が多かったです。


 この点は、択一でも頻出の問題なのですが、それだけみなさんが間違いやすいからよく問われるということですね。


 今後は、間違えないようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 持分放棄は、相手方のない単独行為です(最判昭42.6.22)。


 そのため、意思表示が相手に到達した日ではなく、持分放棄の意思表示をした日が登記原因の日付となります。


A3 正しい

 そのとおりです。


 転貸についての賃貸人の承諾が、転貸の契約より後に得られた場合でも、登記原因の日付は、転貸契約の日です。


 承諾の日にズレることはありません。


 賃貸人の承諾は、転貸契約の効力要件ではなく、承諾を得なければ賃貸人に対抗できない(=解除原因となる)というだけです。


 そのため、転貸の当事者間では、賃貸人の承諾の有無とは関係なく、有効に効力が生じているのです。

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 かつての受講生さんで、今回合格された方の中には、1回や2回での短期で合格した方、5回、6回とかかった方もいます。



 ずっと頑張ってきた姿を、TAC名古屋校を通じて間近で見てきただけに、本当に感無量としかいいようがありません。



 司法書士は、とてもやりがいのある仕事ですし、1人でも多くの方が合格して欲しいと思います。



 ぜひぜひ頑張ってください!



 では、また更新します。






   

 合格への道のりは決して平坦ではないでしょう。

 ですが、努力の先に合格があることは間違いありません。

 頑張りましょう!

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