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合格目指して頑張りましょう! [不登法・各論]







 おはようございます!



 今朝も、けっこう寒いですね。



 明後日から、もう11月ですし、時が経つのは早いですね。



 さて、昨日、10月29日(月)は、2020年合格目標の20か月コース、全体構造編の第1回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから、2020年の試験に向けてのスタートということになりますね。



 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきつつ、合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!



 最初の全体構造編は、オリエンテーションみたいなものなので、気軽に受講していただき、これからの勉強の進め方なんかを掴んでおいてください。



 次回は、ちょっと先になりますが、11月19日(月)です。



 これからともに頑張っていきましょう!



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日は、2019目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義です。



 ですので、今回は、不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 売買による所有権の移転の本登記と買戻しの特約の登記の申請は同時申請ですが、仮登記であれば、同時に申請をしなくてもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。 


 本来、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の登記原因の日付は一致するはずです。


 ですが、売買契約に所有権の移転の時期についての特約があるときは、この両者の日付は異なることとなります。


A3 誤り

 買戻期間内に買戻権を行使していれば、たとえ、農地法所定の許可が、買戻期間の経過後に到達しても、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができます。


 そして、このときの登記原因日付は、許可が到達した日となります。


A4 誤り

 本問の場合、「年月日買戻権行使による所有権移転」を登記原因及びその日付として提供して、抵当権の登記の抹消を共同で申請します。


 買戻権者が単独で申請することはできません。

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 さて、昨日の講義を皮切りに、これから2020年目標の講座が順次開講していきます。



 11月や12月にも全体構造編の講義、また、12月17日(月)に民法の第1回目の講義があります。



 いずれも、無料で体験受講できます。



 受講を検討されている方は、ぜひ気軽に参加していただければと思います。



 また、不明な点、不安な点などあれば、いつでも気軽に問い合わせてください。



 私がいるときであれば、私が、直接対応させていただきます。



 司法書士は、とてもやりがいのある仕事です。



 司法書士の仕事や、それに向けての勉強に関心のある方は、ぜひ問い合わせてみてください。



 そして、ともに合格を目指して頑張っていきましょう!



 では、また更新します。





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 目標に向けて頑張ることは、とてもいいことだと思います。

 モチベーションを維持しながら乗り切っていきましょう!

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