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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日、10月28日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義ですが、午前では譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続、午後では自己株式の取得の手続が、特に重要なテーマでした。


 いずれも、レジュメで示した全体の手続の流れをよく掴んで、そして、個別の手続の細かなところを押さえていってください。


 また、今回、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することができないという、とても重要な規定が3つ出てきました。


 いずれも今回の講義の中ではSランクといっていいくらいに重要なので、しっかり整理しておいてください。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求、特定の株主からの自己株式の有償取得、相続人等に対する売渡しの請求、この3つですね。


 六法での確認の仕方を参考にして、今後の復習に役立ててください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない(平27-28-ウ)。


Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(平22-28-ア)。


Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(平22-28-エ)。


Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでした株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者間では有効である(平12-32-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付を請求することができるのは、株券発行会社以外の会社の場合です(122条4項)。


A2 正しい

 そのとおりです。


 株券発行会社かどうかを問わず、株式の譲渡についての株式会社への対抗要件は、株主名簿の名義書換えです。


 この点、明確にしておきましょう。 


A3 誤り



 第三者に対抗できないとする点が誤りです。



 振替株式の譲渡の第三者対抗要件は、自己の口座への増加の記載又は記録を受けることです。


 株主名簿の名義書換えではありません。



 なお、株主名簿の名義書換えは、株式会社への対抗要件です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭48.6.15)。


 そして、この後、会社の承認を受けることにより、会社との関係でも譲渡が有効となるわけですね。 


 譲渡等承認請求の手続の流れは、よく整理しておいてください。

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 夕べもそうですが、今朝も割と寒いですね。



 この時期、体調崩しやすいので、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。



 では、今週も元気に頑張りましょう!



 また更新します。






   

 今週の半ばから11月。
 11月1日は、最終合格発表ですね。

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