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不動産登記法の記述式 昨日の急所 [不登法・各論]








 おはようございます!



 今日は10月最終日ですね。



 明日から11月ですが、その明日は、最終合格発表の日ですね。



 今頑張っているみなさんは、来年の合格を勝ち取ることができるよう、目の前のことをしっかりこなしていきましょう。



 さて、昨日、10月30日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日解説した問題はいずれも良問で、今後も繰り返して欲しい問題なのですが、特に、買戻特約に関する内容が、一番の急所といっていいでしょう。



 買戻特約は、記述式の問題でいつ問われてもおかしくないテーマですし、択一でも、よく出題されるテーマです。



 ですので、買戻特約について、しっかりとテキストを読み込み、よく復習をしておいて欲しいと思います。



 今後も、記述式の問題を通じて、そこで問われたテーマの理解度が薄かったら、必ず、テキストに戻ってよく復習をしておきましょう。



 記述式の問題で出てくる内容は、いずれも学習済みのものばかりですからね。



 復習のいい機会になります。



 では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることが必要である(平16-23-イ)。


Q2
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 
 時効取得による所有権の移転の登記は、占有の開始時点の所有者からその登記を受けることになります。


 ですので、その時点で原所有者に相続が開始していた場合、前提として相続による所有権の移転の登記を申請することとなります。


 物権変動の過程を忠実に公示するためですね。


A2 正しい


 そのとおり、正しいです。


 持分の放棄は、共有不動産の共有者の行為ですから、Bが持分を放棄したときは、当然、Bが不動産の共有者として公示されていることが必要です。


 そして、本問のように、相続によりBが不動産の持分を取得したのであれば、持分放棄による持分移転の登記の前提として相続登記を要します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 設定者が法人である場合、その設定者が破産しても、破産手続開始の登記は不動産には記録されません。


 そのため、元本の確定後にしかできない登記をするためには、その前提として、根抵当権の元本の確定の登記を申請しなければいけません。

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 今回ピックアップした問題は、ある登記の前提としての登記に関するものです。



 Q1は、昨日の講義で扱った問題でも出てきましたね。



 他にも、農地で、前提としての相続登記を要するケースが出てきました。



 これらは、登記の申請件数にかかわってくる大事なポイントですので、あやふやな方は、ぜひ復習をしっかりとやっておいてください。



 不動産登記法の記述式の講義も、残り少なくなってきましたが、残りの講義も大事に消化していきましょう。



 とにかく頑張って乗り切ってください。



 では、また更新します。






   

 11月の学習相談の日程も、後ほど更新します。

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