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次回で民法も終了!(の予定) 願書の提出は済みましたか? [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 朝晩は涼しいですが、昼間は、けっこう暑くなってきましたね。


 暑いのがあまり好きでない僕は、早く秋になって欲しいと思うばかりです(笑)


 さて、昨日、5月16日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から相続編に入っていきました。


 次回で民法が終了となりますが、少しこちらで調整をして、あまり負担にならないように、今後も進めていきたいと思っています。


 それはさておき、相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なところです。


 特に、相続人の範囲とその相続分がとても重要です。


 ここは、今のうちから、しっかり理解しておいて欲しいので、テキストの事例、レジュメの事例で、まずは基本を固めてください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。


 そのようにして、まずは、相続人をしっかりと特定できるようにしていってください。


 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。


Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない(平23-22-オ)。


Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であることを要しません。


A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民法887条2項参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となることはありません。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を3つ、正確に言えるようにしておきましょう。 


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民法889条2項参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握しつつ、相続人を特定していきましょう。


A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となることはできません(民法887条2項ただし書)。


 近年、不動産登記法の記述式でも聞かれましたが、相続人の中で養子が出てきたら、縁組前の養子の子がいるかどうかをよく確認してください。

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 さて、今年の本試験の願書の提出期間も、あと少しとなりました。


 もう提出しましたか?


 まだの人は、お早めに。


 そして、本試験は7月1日(日)です。


 夏のまっ最中です。


 暑さ対策、エアコン対策、今のうちから考えておくといいと思います。


 特に、女性の方は、エアコン対策として、薄い上着などを用意するといいと思います。


 男性も同じでしょうけどね。


 では、今日も一日頑張っていきましょう!


 また更新します。



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 あまり暑くなりすぎないといいですよね。
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