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抵当権、終了!じっくり復習していきましょう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 何だかんだと、5月も半ばが過ぎましたね。


 昨日の集中力の件、響いてくれる人がいるととよいのですが(^^;


 集中力からは、充実感も得られますしね。


 色々と大事だと思います。


 さて、昨日、5月15日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義で、抵当権が終了しました。


 途中から根抵当に入っていきましたが、ここは、不動産登記法を学習することで、より理解が深まるところです。


 ですので、現状、普通抵当との比較ということで、ポイントを押さえておくといいと思います。


 特に、付従性と随伴性の部分ですね。


 元本確定前の根抵当には、付従性と随伴性がありません。


 その結果どういうことがいえるのかということを、きちんと理解しておいて欲しいと思います。


 あとは、現状、普通抵当の復習を優先するといいと思います。


 では、過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる(平26-12-ウ)。


Q2
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。


Q3
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない(平25-13-イ)。


Q4
 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する(平19-14-オ)。

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A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができないので、誤りです(民法380条)。


 また、保証人もこれをすることができません。


 主たる債務者と保証人は、債務の全額を負担しているからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(民法381条)。


 これに対し、解除条件付の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができます。


 誰が抵当権消滅請求をすることができるかという問題はよく聞かれるところなので、きちんと整理しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民法382条)。


 ほぼ条文どおりなので、条文をしっかり確認しておくといいと思います。


A4 誤り

 一部の抵当権のみを消滅させることはできません。


 抵当権消滅請求は、登記されている抵当権のすべてを消すための制度です。

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 そういえば、今年受験する予定の方、願書は提出しましたか?


 今週一杯が受付期間なので、まだ願書を提出していない人は、なるべく早めに提出しておきましょう。


 ということで、今週も地道に頑張りましょう!


 また更新します。




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