SSブログ

直前期オプション講座も折り返し。週末の模試は頑張って! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日はお昼から暑かったですね。


 夜も、少し暑かった気がします。


 もうすぐ6月といえば、6月ですしね。


 それはさておき、昨日、5月17日(木)は、スキルアップ講座の第6回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 この講座も、昨日で折り返しとなりました。


 一応、ここまでで全科目の出題実績、今年出そうなテーマ、確認しておきたい知識の全体をざっと確認しました。


 次回以降は、学説問題や比較問題など、問題の形式面から色々な知識の確認をしていく予定です。


 その中では、より実践的な問題の解き方とか、そういったことをお伝えしていこうと思います。


 また、可能な限り、そこで取り扱ったテーマに関連する知識も、しつこいくらいに確認をしていく予定です。


 ぜひ、これをきっかけに、ここまで学習してきた知識の振り返りや、再度の基礎固めに役立てていただければと思っています。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回の講義で取り扱った憲法・刑法のうちの刑法から、今年出るそうなテーマからのピックアップです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在であるとを問わない(平11-26-3)。


Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。


Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立しない(平3-25-ウ)。


Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。


 架空人名義でも、私文書偽造罪が成立します(最判昭28.11.13)。


A2 正しい


 そのとおり、正しいです。


 自販機に投入すれば流通に置かれることになるので、行使罪が成立します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 申告内容が事実であれば捜査機関を誤らせる危険がないので、虚偽告訴罪は成立しません(最決昭33.7.31)。


A4 誤り

 事後収賄罪は成立しません(最決昭58.3.25)。


 設問の場合、加重収賄罪が成立します。


 賄賂罪は、注意しておきましょう。


 不正な行為や請託が成立要件となっているのかに注意をしながら、それぞれの賄賂罪をよく整理しておくといいですね。


 また、国外犯との関係で改正もありましたので、そこが出るかどうかはともかく、よく振り返っておくといいと思います

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、この週末は、TACでの模擬試験ですね。


 受ける方は、ぜひとも本試験のつもりで、その日を迎えて、そして、その日を過ごしてください。


 模擬試験は、本試験を想定して、色々と試すことのできる貴重な機会です。


 本試験の当日、自分の席の近くにうるさい人が来ても集中できるように、出入り口の席で受けるとか、色々と試してみてください。


 どんなシチュエーションでも、自分なりの力を出せることが大事だと思います。


 模擬試験では、結果よりも時間配分の確認など、その中身を重視するようにするといいです。


 仮に、結果がいまいちでも、本番じゃなくてよかったなくらいの気持ちで、上手に切り替えるようにしてくださいね。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   
 残り1か月と少し。
 何も余計なことは考えないで、やれるだけのことをやり切りましょう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)