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模試、頑張ろう! 今日はいつもどおりの更新 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、想定外の緊急メンテナンスのお陰で夕方まで更新できずでしたが、今日はいつもどおりの更新です。


 いつもどおりの更新というのが当たり前のことではありますが、ホッとしました(^^;


 さて、昨日の記事でも書いたように、この週末は模擬試験ですよね。


 この土日に受ける予定の方、頑張って受けてきてください!


 模試は、結果よりも、どう取り組むかということが大事だと思います。


 午後の時間配分を何とかするぞ、とか、過去問で見たことがある肢は確実に解くぞ、など、自分なりのテーマを決めて取り組みましょう。


 そして、本試験と同じスケジュールで行われますから、朝は何時に起きてとか、午前と午後の始まるまでにそれぞれ現場で何を見て最終確認するか。


 本番を想定して、そういったことも色々と考えておくといいですね。


 では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(会社法389条1項カッコ書)。


 こういう問題は、スパッと解けるようにしたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項となります(会社法911条3項17号イ)。


 これは、申請書も書けるようにしておいた方がいいですね。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。


 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項本文、4項)。
 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるということは、非公開会社です(会社法398条1項)。


 したがって、監査役の任期を10年まで伸長することができます(会社法336条2項・1項)。

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 今日は3月の最終日ですが、4月の学習相談の日程も更新しておきました。


 詳細は、本ブログの一番上にあります「お知らせコーナー」で確認しておいてください。


 この学習相談は、電話でも利用することができますので、TACで受講されているみなさん、受講を検討しているみなさん。


 いつでも、気軽に問い合わせてください。



 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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