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メンテナンス・・・今頃の更新 [司法書士試験・会社法]



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 今朝、いつものようにブログを書こうとしたら繋がらず。



 そして、しばらく待っていたら、緊急メンテナンスとか・・・



 それで、こんな時間の更新となってしまいました。


 

 それはそれとして、今週末、TACでは模擬試験が行われますね。



 模擬試験が始まると、今年の本試験に向けて、いよいよ直前期に突入だなという感じがします。



 そして、その模擬試験ですが、これは本試験と同じスケジュールで行うものなので、ぜひとも受けて欲しいと思います。



 確か、TACでは、今週末の模擬試験のほかに3回の模擬試験を行う予定で、合計4回の機会があるはずかと思います。



 これは、全部受けるべきだと思いますし、余裕があれば、それにプラスして、他の予備校が実施する模擬試験を2回くらい受けるとほぼ完璧かなと思います。



 模擬試験については、今後もブログで触れていきますが、最終的に何回受けるかはともかく、まずは、今週末の模試ですよね。

その年の最初の模試は、受験経験者の方でも、あまり出来はよくないかもしれません。


 特に、今年初めて受ける方は、色々と戸惑うかもしれませんね。



 たとえ、最初の模試がどんな結果に終わっても、それは気にせず、次に向けて、どう修正していくかをよく考えていきましょう。



 司法書士試験は、午後の部の時間配分がかなり重要となってきます。



 模試では、3時間の中での各科目の時間配分を、色々と試していって欲しいと思います。

 


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 

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(過去問)

Q1

 取締役会設置会社以外の株式会社が、取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。

 

Q2

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。

 

Q3

 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合において、甲社が監査役を置いており、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し、本件行為をやめることを請求することができない(平25-31-オ)。

 

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A1 誤り

 会社と取締役との間の訴訟において、会社を代表する者を株主総会が定めることができます(会社法353条)

 ですが、定めなければならないわけではないので、本問は誤りです。

 会社と取締役との訴訟における会社の代表については、テキストなどで改めて整理しておくとよいと思います。


 

A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役は、会社と取締役間の訴訟において会社を代表することはできません。

 ですが、株主総会で、その会計限定監査役を、訴えにおいて会社を代表する者と定めることはかまいません(会社法353条参照)。

 353条では、特に、その対象を限定しているわけではないからです。

 

A3 正しい

 そのとおりです。

 監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役には、取締役の行為を差し止める権限がありません(会社法3897項、3851項)。

 この場合、株主が取締役の行為を差し止めることとなります(会社法360条)。

 ちなみに、これは単独株主権だったことも確認しておくといいですね。

 

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 今週末の模擬試験を受ける予定の方は、本試験だと思って、頑張ってきてください。


 ただ、最初にも書いたように、結果よりも過程重視といいますか、毎回の模試で、自分なりのテーマを決めて、模試に臨むとよいと思います。



 時間配分を色々と貯めそう、とかですね。



 直前期のオプション講座の択一スキルアップ講座を受ける予定の方には、その講座の中でも、模試への取り組み方など、色々とお話しできればいいかなと思っております。

 

 

 また更新します。




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