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物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 昨日も、昼間は、過ごしやすい天気でしたね。


 車の中は、むしろ暑いくらいでしたが・・・


 そして、今朝は(も?)、くしゃみに悩まさております。。


 さて、昨日、3月28日(水)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義で担保物権も終了し、途中から、債権編へ入っていきました。


 まずは、売買の売主の担保責任ですね。


 担保責任には権利の瑕疵と物の瑕疵がありましたが、それぞれの責任の内容をよく整理しておいてください。


 また、担保責任では、法定責任説と契約責任説という学説の争いについても解説しました。


 以前にこの学説を取り扱う問題が出題されたことがありますが、民法改正を目前にして、今年か来年、再び出る可能性もあるかなと思っております。


 それぞれの学説の内容は、よく確認しておきましょう。


 では、今日も譲渡担保の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる(平27-15-イ)。


Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない(平21-15-オ)。


Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

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A1 誤り

 債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還を主張することはできません。


 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履行の関係にないからです(最判平6.9.8)。


 弁済が先履行です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者から目的物の譲渡を受けた第三者は対抗関係に立ちます(最判昭62.11.12)。


 問題文がやたら長いですが、何を聞いているか読み取ることができるようにしていきましょう。


A3 誤り

 留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。


 留置権における転売事例と同じ趣旨ですね。


 譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で留置権が成立しており、物権である留置権は第三者にも主張できるからです。 

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 関係ない話ですが、今季は、ティッシュの消費がとても激しいです。


 鼻炎は、なかなか辛いです。


 ちなみに、エリエールの「+WATER」というティッシュを使っているのですが、何回鼻をかんでも、鼻が荒れないのがすごく助かっています。


 昔は、鼻をかめばかむほど鼻が荒れて苦しんだものですが、その点は本当に大助かりです。


 商品の進歩(技術の進歩?)は、素晴らしい(^^)


 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 
 また更新します。




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