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今日から4月!僕からの模試のテーマ [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 同じジャイアンツファンならば、よくわかってくれるでしょう、最高の勝ち方で迎える4月1日、これほど気持ちのいい朝は久しぶりです(笑)


 それはさておき、また新しい1か月が始まりますね。


 今年の受験を予定しているみなさんは、いよいよ本格的に直前期を迎えます。


 そして、先日の記事から書いておりますが、この週末は、TACでは模擬試験を行っております。


 昨日受けた方は、まずは、お疲れさまでした!


 そして、今日受ける予定の方は、昨日の記事でも書いたとおり、今のうちから、本試験当日を意識して、リズムを作っていきましょう。


 昨日も書いておくべきだったのかもしれませんが、模擬試験の僕からのテーマとして、不動産登記法の総論を掲げておきます。


 模試では、自分なりのテーマをもって臨むことが大切と書きました。


 今後の模擬試験全体を通じて、不動産登記法の総論での得点の積み上げを、一つ大きなテーマとして意識していって欲しいなと思います。



 午後の択一の基準点突破のためには、不動産登記法できちんと得点する必要がありますが、その鍵を握るのが総論分野だと思ってます。


 添付情報単体の問題とか、利害関係人とか、仮登記や主登記・付記登記など、必ずしも記述式の問題を通して確認できない分野、それが総論です。


 模試を受けてみて知識が不足しているな、曖昧だなと感じるところは、しっかりテキストを読み込んでください。


 では、今日は、そんな不動産登記法の総論からいくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人がその所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。


Q2
 破産管財人Aが、破産財団に属する不動産をBに任意売却して所有権の移転の登記を申請する場合、申請書には、Aの印鑑証明書を添付しなければならない(平12-27-イ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 所有権の登記名義人が登記義務者となるときは、その印鑑証明書の添付を要します。


 これが、印鑑証明書を添付する場合の基本ですね。


 まずは、こういうところを、しっかり固めましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 破産管財人による任意売却の場合、破産管財人は、登記義務者である破産者の法定代理人的な立場として登記の申請をします。


 そのため、印鑑証明書は、その破産管財人の印鑑証明書を添付します。


 なお、この場合に添付する印鑑証明書は、破産管財人の市区町村長作成の印鑑証明書です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ついさっき、Q2の解説で書いたとおり、破産管財人が登記を申請する場合に添付する印鑑証明書は、市区町村長作成のものです。


 ですが、これに代えて、裁判所書記官作成の印鑑証明書を添付することもできます(不動産登記規則48条1項3号)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 印鑑証明書を添付すべき者が法定代理人によって申請する場合、その印鑑証明書は、法定代理人のものを添付します。


 このように、誰の印鑑証明書を添付するのかということは、記述式の問題においてもとても重要です。


 正確に特定できるようにしていきましょう。

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 模擬試験を受けてみると、色々と実感できる部分も多いと思います。
 

 その際に、何か迷ったり不安になったりするようなことがあれば、いつでも、学習相談を利用してみてください。


 本試験まで、しっかり我々がサポートいたします。


 では、今月も頑張りましょう!




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