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供託法・司法書士法、終了! 残り2科目になりました。 [司法書士試験・民訴等]




  復習 供託法・司法書士法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 昨日、2月25日(日)は、供託法・司法書士法の講義でした。


 そして、1日2コマの講義、みなさんお疲れさまでした!


 今回で供託法と司法書士法の講義が終わり、次回からは憲法と刑法に入っていきます。


 2018目標の講座も、残すところ、この2科目のみということになりました。


 そして、昨日の講義の供託法では、仮差押解放金、仮処分解放金を中心に解説しました。


 ここについては、第三者による供託の可否、供託物、そして、払渡しの手続を整理しておきましょう。


 仮処分解放金については、特殊型の方は出題例はないのですが、詐害行為取消権の復習にもなりますからね。


 民法の復習の方に重きを置きつつ、一応、理解はしておいたほうがいいと思います。


 司法書士法は、業務を行い得ない事件が中心となりますので、ここと、司法書士法人、司法書士の義務などを優先的にやっていくといいでしょう。


 必要なところを整理したら、あとは、直前期にガッツリやれば十分かと思います。


 では、過去問を通じて、昨日の講義の内容を思い出しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 仮差押解放金の供託においては、有価証券を供託物とすることができない(平24-11-オ)。


Q2
 仮処分解放金の供託書には、被供託者を記載することを要しない(平24-11-イ)。


Q3
 金銭債権について仮差押えの執行がされた場合において、債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない(平21-10-エ)。


Q4
 仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には、仮差押債権者以外の者は、仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権を差し押さえることができない(平2-14-3)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 仮差押解放金の供託物は、その文字どおり、金銭です。


 有価証券を供託物とすることはできません。


A2 誤り

 仮処分解放金を供託するときは、その供託書には被供託者を記載します。


 通常型であれば、仮処分債権者を記載しますが、仮処分の事件の当事者以外の者を記載したときは、特殊型と扱われます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民保51条1項)。


 そして、仮差押えの執行の効力は、供託者(債務者)の有する取戻請求権に移行します。


 なお、仮差押命令が取り消されると聞かれたら、即刻、誤りと判断できるようにしましょう。


A4 誤り

 仮差押債権者以外の者も、取戻請求権を差し押さえることができます。


 供託者(仮差押債務者)の有する取戻請求権は、仮差押債権者が独占する性質のものではなく、仮差押債務者の一般財産だからです。


 通常型の仮処分解放金とよく比較をしておくといいと思います。

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 いよいよ2月の最終週、スタートですね!  


 また新しい1週間、頑張っていきましょう!


 では、また更新します。




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