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抵当権から根抵当権へ そして、次回の日程 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は少し寒いですね。


 くしゃみとともに、目が覚めました(苦笑)


 その後も、ちょっとくしゃみが続くので、今日は鼻炎薬に頼らないといけなさそうです(泣)


 さて、昨日、2月26日(月)は、民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で抵当権が終わり、最後のほうから根抵当に入りました。


 根抵当は、次回とその次の講義で、基本的なところを解説していきます。


 ただ、本番は不動産登記法なので、現状、抵当権の復習を優先するといいと思います。 


 昨日の講義のところでは、抵当権の処分、特に順位譲渡などの配当額の計算と抵当権消滅請求あたりが大事です。


 その他、最初の方で学習した物上代位や法定地上権など、じっくりと復習をしておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきますので、これらを通じて昨日の講義を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 転抵当権を設定した後は、原抵当権者は原抵当権の被担保債権が転抵当権の被担保債権額を超過し、かつ、自己の被担保債権の弁済期が到来していれば、原抵当権を実行することができる(平2-22-4)。


Q2
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる(平19-14-ア)。


Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる(平26-12-ウ)。


Q4
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 まず、原抵当権者が原抵当権を実行するためには、その被担保債権の額が、転抵当権の被担保債権額よりも多いことが必要です。


 そうであれば、自分の債権の弁済期が到来したときに、原抵当権を実行することができます。


 なお、転抵当権者が原抵当権を実行する場合には、原抵当権と転抵当権の被担保債権の双方の弁済期が到来している必要があります。


A2 誤り

 抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者です(379条)。


 地上権、永小作権を取得した者はすることができません。


A3 誤り

 主たる債務者及び保証人は、抵当権の消滅請求をすることができません(380条)。


 不動産を買い受けることができるくらいなら、債務の弁済を優先すべきですよね。


A4 正しい


 そのとおり、正しいです(381条)。


 停止条件の成否が未定の間は、その不動産を取得することができるかどうかが不確定なので、条件が成就した後しかすることができません。

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 さて、2019目標のみなさんは、次回の講義は、3月5日(月)です。


 今週の水曜日は、講義はありません。


 ちょっと少しの間、スケジュールが変則的になっているので、スケジュール表は、よく確認しておいてください。


 本ブログ上でも、随時告知します。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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 明日で、2月も最後ですね。
 早いです。
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