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2月も最終週へ 火曜日の講義の案内 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!
 

 2月もいよいよ今週が最後で、途中から3月に入っていきますね。


 やっぱり、毎年思うことですが、年が明けるとあっという間に過ぎていく感じがします。


 また、3月からは何かと忙しくなっていくので、私も、より一層、気合いを入れていかなければ、と思うところです。


 それはさておき、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日も供託法からです。今日の講義で供託法も終わりですからね。


 供託法の3問は確実に得点できるよう、しっかりと過去問を中心に繰り返して、完璧にしていってください。

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(過去問)

Q1
 第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。


Q2
 金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。


Q3
 営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。


Q4
 供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。

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A1 誤り

 滞納処分による差押えが先行する場合、第三債務者に供託の義務は生じません。


 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)は、滞納処分による差押えと強制執行による差押えが競合した場合に適用となります。


 本問では競合の有無が不明ですが、いずれにしても誤りです。


A2 誤り


 執行裁判所ではなく、徴収職員等に事情届を提出します。


 滞納処分による差押えに関する問題では、権利供託か義務供託かという点と、事情届をどこに提出するのかということが聞かれやすいです。


 そういう点を中心に、テキストの記述をよく振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 取戻請求権が第三者の目的となっているときは、供託物の差替えをすることができません。


A4 誤り

 営業保証金について、配当を実施するときは、官公署による支払委託の手続に基づいて行います。


 官公署が還付を受けて、債権者に配当をするのではありません。


 近年、営業保証供託や裁判上の担保供託も、意外と出題されています。


 とはいえ、過去問に出てきたものを中心に整理をしておけば十分なところなので、このあたり、効率よく整理しておきましょう。

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 さて、2018目標のみなさんには、今日の講義内でも告知しますが、2月27日(火)からは憲法・刑法の講義に入っていきます。


 最初しばらくは、憲法の講義が続きます。


 テキストは、オートマテキストの憲法の第4版を使用しますので、間違えないようにしてください。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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