供託法の講義も明日が最終回(ついでに司法書士法も・・・) [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
朝晩はまだまだ寒いですが、昨日の昼もだいぶ寒さが和らいでいたような気がします。
もう、何だかんだと3月ですから、もうすぐ春なんですねえ。
寒いのが好きな私にとっては、できる限り6月一杯までは涼しい日が続いて欲しいと願うばかりです(笑)
さて、先日の記事でも書きましたが、明日の日曜日の講義で供託法と司法書士法が終了となります。
そして、2月27日(火)から憲法の講義に入ります。
日曜日の講義でもお伝えしますが、1.5年コースで憲法と刑法の先行学習を受けていた方も、ここで改めて受講ということになります。
特に、刑法では、一部、法改正もありますから、きちんと受講しましょう。
では、今日も供託法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
金銭債権について差押えが競合した場合には、弁済期の到来前であっても、第三債務者は、直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平3-14-3)。
Q2
金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-2)。
Q3
第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行裁判所は、配当の実施又は弁済金の交付をしなければならない(平22-11-イ)。
Q4
執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない(平20-11-ア)。
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A1 誤り
差押えが競合しても、第三債務者は、弁済期が到来する前は、供託することを要しません。
義務供託の場合であったとしても、第三債務者の期限の利益を奪うことは相当ではないからです。
案外、間違いやすい問題かと思うので、気をつけましょう。
A2 正しい
そのとおりです(民執156条3項)。
権利供託、義務供託を問わず、第三債務者が差押えを原因として供託をしたときは、執行裁判所に事情届をしなければいけません。
このあたり、根拠は民事執行法にありますが、これらの条文はきちんと丁寧に読んでおいたほうがよいです。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(民執166条1項1号)。
このように、供託された金銭を原資として配当などを行う必要があるので、第三債務者にはQ2の事情届をする義務があるというわけですね。
A4 正しい
そのとおりです(供託規則30条1項・2項)。
今回、Q2とQ3、そしてQ4で一つの流れという感じの配列にしました。
事情届を受けた裁判所は、配当等の実施のために、供託所に支払委託をし、配当を受ける者には支払証明書を交付します。
そして、この支払証明書を払渡請求書に添付して、差押債権者たちは、それぞれ配当等を受けるという流れです。
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もう間もなく、直前期になります。
模擬試験も始まる時期ですね。
緊張感や焦りなどがより高まってくる時期でもあるのですが、そこは自分のペースを崩さないようにすることが大切です。
我々も、直前期までしっかりサポートしていきますね。
頑張りましょう!
また更新します。
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2018-02-24 07:27