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みなさんも自分にとっての金メダルを! [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、風も強くて、とても寒い1日でしたね。


 また、今朝もかなり寒いです。


 けど、そんな寒さを吹き飛ばすかのような熱いニュースがありましたね。


 男子フィギュアスケートで、金メダル、銀メダルのワンツー!


 世間で注目される中での五輪2連覇は、本当にすごいの一言ですね!


 その精神力も、本当に素晴らしいと思います。


 そして、みなさんが目指す試験の合格も、精神力の勝負かと思います。


 色々と波もあるかと思いますが、目標への到達のためには、超えなければならないことがたくさんあるものと思います。


 最後までくじけずに頑張って、合格という自分にとっての金メダルを掴み取りましょう!


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今日は供託法の講義ですから、前回の範囲からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償債務について加害者及び被害者の間で損害賠償の額に争いがあるために被害者がその受領を拒んだとしても、加害者は、受領拒絶を原因として弁済供託をすることができない(平21-9-ウ)。


Q2
 持参債務の債務者は、弁済期日に弁済をしようとして、債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託をすることはできない(平28-11-ア)。


Q3
 指名債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる(平22-9-ア)。


Q4
 譲渡禁止の特約のある債権の債務者は、当該債権が譲渡され、債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる(平28-11-オ)。

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A1 誤り

 供託することができます(先例昭32.4.15-710等)。


 不法行為による損害賠償債務の場合、その金額に争いがあることが多いですから、債務の額が確定しているのかという問題があります。

 
 ですが、債務者である加害者が相当と認める額の供託をすることができるとされています。


 この場合、不法行為時から提供日までの遅延損害金を併せて提供する必要がある点にも注意ですね。


A2 誤り
 
 債権者が不在の場合でも、受領不能を原因とする弁済供託をすることができます(大判昭9.7.17)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 通知の到達の先後不明の場合は、債権者不確知を原因とする供託をすることができます(先例平5.5.18-3841)。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭36.7.31-1866)。

 
 善意・悪意という主観は、容易に知り得るものではないですから、この場合、債権者不確知による供託が可能です。

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 弁済供託は、民法に供託の根拠規定がありますから、民法のいい復習の機会でもありますよね。


 債権譲渡の対抗要件の問題、よく振り返っておくといいと思います。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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 他の種目でも金メダル獲れるといいですね!
 頑張って欲しいです。
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