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供託法 今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 2個目の金メダル!すごいですね!


 そんな昨日、2月18日(日)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、供託の申請手続から払渡手続、消滅時効までを解説しました。


 このうち、午前では、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重要でした。


 午後の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算点、時効の中断あたりが重要です。


 特に、払渡しの手続では、印鑑証明書の添付の省略はよく振り返っておいて欲しいと思います。


 供託規則の一部改正があった部分でもありますからね。


 また、供託の受諾や取戻請求の要件なども大事ですね。


 あとは、いつも言っているとおり、早めに過去問、でるトコを解いてみて、講義で学習した知識の確認をしておいてください。 


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる(平19-10-ウ)。


Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。


Q3
 供託金還付請求権が差し押さえられた後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる(平10-10-3)。


Q4 
 被供託者は、供託金取戻請求権について消滅時効が完成した後は、供託金の還付請求をすることはできない(平7-9-2)。

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A1 誤り

 撤回はできません(先例昭37.10.22-3044)。


 ちなみに、錯誤による無効の主張は可能です。


A2 誤り

 還付請求権が譲渡されると、その譲渡通知書に特に供託を受諾するものではない旨の記載がない限り、受諾の意思表示を含むものとして取り扱われます。


 本問のように、積極的に受諾の旨が明示されていなくても、上記のような事情のない限り、受諾として取り扱われます。


 したがって、供託者は、取戻請求をすることはできません。


A3 正しい

 そのとおりです。


 還付請求権と取戻請求権は、それぞれ別の権利です。


 そのため、供託の受諾やQ2のような例外を除けば、一方の権利に生じた事由の効果は、他方に影響を与えません。


A4 誤り

 取戻請求権について消滅時効が完成しても、被供託者は、供託金の還付請求をすることができます。


 それぞれは別々の権利だからです。

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 さて、今日からまた1週間が始まりますね。


 先週と違い、月曜日から始まりますから、1週間が長く感じられるかもしれませんね。


 しかも、何だかんだと、2月も月末に差しかかろうとしています。


 早いですよねえ。


 このように、時間はあっという間に過ぎていきますが、日々の限られた時間の中で、精一杯の努力を続けていきましょう。


 

 どんな場合でも、焦らずに着実に進めていくことが大切です。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。



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 2月は28日までですから、余計に1か月が早く感じますね。
 冬が終わるのも寂しいです。
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