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今日は学習相談です そして、民訴系の復習 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日は、寒さも少し和らいだ感じでしたね。

 
 昼間も過ごしやすかったような気がします。


 ですが、また今日は寒そうなので、体調管理には気をつけましょう。


 そして、今日は土曜日で講義がありませんが、先日も告知したとおり、学習相談の日程を入れています。


 学習相談は、電話でも受け付けておりますから、直接、名古屋校に来られない方も、どうぞ気軽に利用してみてください。


 では、今日は民事執行法の過去問をピックアップしておきます。


 供託では、執行供託というものを学習しますが、それに関連する部分を中心に取り上げておきます。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる(平28-7-ウ)。


Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる(平28-7-オ)。


Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。


Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力を生じない(平12-6-オ)。

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A1 誤り

 各差押えの効力は、その債権の全額に及びます(民執149条前段)。


 そのため、差押えの競合が生じ、各債権者に配当をするため、第三債務者には、供託の義務が生じます(民執156条2項)。


A2 正しい

 そのとおりです(民執159条1項)。


 これが転付命令です。


A3 誤り

 譲渡禁止特約付きの債権であっても、転付命令を発することができます。


 また、この場合、差押債権者の善意・悪意を問いません(最判昭45.4.10)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民執159条3項)。


 転付命令は、差し押さえた債権を債権者に独占させるためのものだからです。

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 明日、日曜日の講義は、供託法です。


 2018目標のみなさんは、前回の弁済供託の先例、よく振り返っておいてください。


 では、今日も一日頑張りましょう!

 

 また更新します。



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 頑張って欲しいです。
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