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用益権は得点源 学習相談のご案内 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 今日も講義はお休みです。


 また、明日の土曜日ですが、この日も講義はありませんが、学習相談の日程を入れております。


 ぜひぜひ、気軽に利用してください。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今回も前回に引き続き、民法の用益権です。


 抵当権は、まだ入ったばかりですからね。


 この用益権は、民法でも不動産登記法でもほぼ必ず出題されますが、得点はしやすい分野です。


 こういうところで確実に得点を積み重ねられるよう、テキストと過去問をしっかり往復して、曖昧な部分を潰していきましょう。

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(過去問)

Q1
 要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる(平24-10-オ)。


Q2
 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は、単独で、承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる(平20-12-イ)。


Q3
 要役地が数人の共有に属する場合には、共有者の一人は、自己の有する要役地の持分について地役権を消滅させることができない(平24-10-エ)。


Q4
 Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したときは、Bの通行地役権は消滅する(平21-11-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(大判大13.3.17)。


 不動産登記法を学習するとわかりますが、地役権の移転の登記というものは存在しません。


 そのため、要役地に所有権の移転の登記をすれば、要役地の譲受人は、地役権の移転を第三者に対抗することができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平7.7.18)。


 共有物の保存行為として、要役地の各共有者は、単独で登記の手続の請求をすることができます。


A3 正しい

 そのとおりです(282条1項)。

 
 要役地が共有の場合、共有者の一方のみが地役権者ということはあり得ないと覚えておくとよいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです(289条)。


 時効取得は原始取得ですから、地役権の負担のないものとして占有を継続すれば、承役地である甲土地の時効取得により、地役権は消滅します。


 また、ここは、290条も併せて確認しておくといいでしょう。


 地役権者が地役権を行使することにより、289条による消滅時効が中断します。

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 今日は金曜日、もう週末ですね。


 月曜日が祝日だと、1週間が早く感じられますね。


 毎週、月曜も休みだといいですね(笑)


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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