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超重要テーマ、抵当権に突入 そしていい機会にしよう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 講義が休みの今朝、ちょっとゆっくりめの更新となりました。


 気付けば、もう2月も半ばですね。


 3月ももうすぐですね。


 そして、昨日、2月14日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義の途中から、抵当権に入りました。


 この抵当権は、司法書士試験では、とにかく重要なテーマです。


 不動産登記でも民法でも必ず出ますし、記述式でも聞かれます。


 民法では、出題されやすい軸となるテーマがありますが、昨日は、そのうちの一つである抵当権の効力の及ぶ範囲までを解説しました。


 ここでは、まず、不動産に備え付けられた物が従物なのか付合物なのかということが問題となります。


 この点については、テキストや六法で判例をきちんと確認しておきましょう。


 後は、学説が出てきましたが、それぞれの立場で、抵当権設定後の従物に抵当権の効力が及ぶかどうかの当てはめができるようにしていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回は、用益権に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができない(平26-10-ア)。


Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。


Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる(平16-10-4)。


Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。

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A1 誤り

 地役権も無償で設定できます。


 地上権、地役権、永小作権のうち無償のものとして設定することができないのは、永小作権です(270条)。


A2 誤り

 条文上は「収去することができる」とありますが、これは、地上権者の権利でもあり、義務でもあるとされています(269条1項本文)。


 なお、269条1項ただし書の工作物、竹木の買取請求権も確認しておきましょう。


 特に、誰が買取りを請求できるのかという点に気をつけておくといいです。


A3 正しい

 そのとおりです(285条2項参照)。


 地役権は、同一の承役地に重ねて設定することができます。


 この点、地上権が二重設定できないこととよく比較しておきましょう。


A4 誤り

 地役権は、承役地を占有する権利ではありませんので、地役権者は、返還請求権を有しません。 


 それ以外の、妨害排除請求権と妨害予防請求権を行使することはできます。

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 今回は、用益権の過去問をピックアップしました。


 後日、抵当権の過去問も、本格的に取り上げていきます。


 特に、2018目標のみなさんには、これを民法の復習のいいきっかけにして欲しいなと思います。


 抵当権に限りませんが、民法を振り返るいい機会だと思います。


 頑張ってくださいね!


 では、また更新します。



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 今日は、朝からくしゃみも絶好調のようです。
 困ったもんです。
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