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今日から供託法 必ず3問得点しよう! [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法・司法書士法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝も寒いですね。


 日本海側ではすごい雪だったようですが、雪が積もってる地域の方、外出の際など、色々とお気を付けください。


 そんな昨日、2月13日(火)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回からしばらくの間、供託法と司法書士法を学習していきます。


 昨日の講義では、頻出テーマである弁済供託を解説しました。


 弁済供託に限らず、供託法では、先例の学習が中心となります。


 このあたりの科目は、テキストで基本的なことを学び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが手っ取り早いかと思います。


 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3問きちんと得点できる科目でもあると思います。


 試験ですから、年によっては1問は落としてもやむを得ない問題が出ることもありますが、3問得点できるように効率よく学習を進めていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済供託をすることができる(平25-9-エ)。


Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。


Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる(平24-10-ア)。


Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。


 増額請求を受けた賃借人が相当と認める額の賃料を提供し、その受領を拒否されたときは供託をすることができます。


 根拠は、借地借家法の32条2項ですね。


 また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセットで学習しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。


 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の32条2項が適用となるからです。


A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。


 目下係争中とあることから、不受領意思明確の事案です。


 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託をすることができます。


A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないので、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-2449)。


 たとえ、本問のように不受領意思明確の事案であっても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託はできないので注意しましょう。


 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務であることが前提です。

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 毎年思うことですが、供託法まで進むと、講義もいよいよ大詰めだなと感じます。


 2018目標のみなさんで、ここまで頑張ってついてきてくれている方には、このままぜひ最後まで頑張って欲しいと本当に心から思います。


 ここまで来たら、とにかく最後まで突き進むのみです。


 そして、ここまで頑張ってきた自分を信じてください。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。



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