連休明け、頑張りましょう! [司法書士試験・民訴等]
復習 民事訴訟法等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、寒い一日でしたね。
連休明けの今日も、また寒くなるみたいです。
今朝も、ホントに寒いですしね。
お互い、体調管理には十分気をつけたいですね。
では、今日も、昨日と同じく民事保全法の過去問をピックアップしておきます。
民事保全法では、ぜひとも1問確実に得点できるようにしましょう。
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(過去問)
Q1
債務者が仮差押命令に対して保全異議を申し立てる場合には、2週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなければならない(平21-6-5)。
Q2
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は告知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることができる(平14-7-ウ)。
Q3
保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所にすることができ、本案の訴えの不提起による保全取消しの申立ては、保全命令を発した裁判所にすることができる(平23-6-ア)。
Q4
事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれにも申立てをすることができる(平15-6-ア)。
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A1 誤り
保全異議の申立てには、期間の制限はありません。
このことは、保全取消しも同じです。
また、保全異議・保全取消しの申立ては、債務者がするものである点も、改めて確認しておきたいですね。
A2 誤り
債権者がする即時抗告の申立期間は、告知を受けた日から2週間以内です(民保19条1項)。
このあたりはどちらかというと、暗記勝負という点が否めませんが、迷わないようにしておきましょう。
A3 誤り
保全異議の申立ても、本案の訴えの不提起による保全取消しの申立ても、いずれも保全命令を発した裁判所が、管轄します(民保26条、37条1項)。
ですので、前半部分の記述が誤りですね。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(民保38条1項)。
事情の変更による保全取消しの管轄裁判所は、保全命令を発した裁判所または本案の裁判所です。
また、特別の事情による保全取消しの管轄裁判所も、これと同じですね(民保39条1項)。
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仕事をしている多くの人が、今日は連休明けですよね。
連休明けは、どうしても、気持ち的にしんどさが残りますが、今日からまた1週間頑張りましょう!
では、また更新します。
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冬も終わりに近づくと、夏は暑くならないといいなといつも思います。
冬が好きな僕は、夏はちょっと苦手です。
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2018-02-13 07:15