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民法・物権編の超重要テーマ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、名古屋では雪は降らなかったものの、すごく寒い一日だったような気がします。


 講義が終わった後の帰り道も、すごく寒かったです。


 今のところ、木曜日あたりに雪の予報が出ていたりします。

 
 降っても、さほど積もらないといいですけどね。


 さて、そんな昨日1月29日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義の途中から、物権編に入りました。


 公示の原則や登記請求権など、いくつか解説しましたが、中でも大事なテーマは物権的請求権と、民法177条ですね。


 民法177条については、色んな問題点があるのですが、今回は、登記を要する物権変動についてが特に重要ですね。


 解除と登記とか、時効取得と登記という問題です。


 今日は、時効取得と登記の途中まででしたが、このあたりは、判例がとても大事になってきます。 


 テキストやレジュメで紹介してある判例は、きちんと内容を理解しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 BがAの承諾を得ることなく無権原でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない(平29-7-エ)。


Q2
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに対抗することができる(平18-6-イ)。


Q3
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない(平29-8-イ)。
 
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A1 誤り

 Aは、直接占有をしているCはもちろん、間接占有をしているBにも甲土地の明渡しを求めることができます(大判昭13.1.28)。


 返還請求権の相手方は、現に目的物を占有している者であり、それは直接占有、間接占有を問いません。


A2 誤り

 Cは取消し後の第三者であり、Aは、登記がなければ、取消しによる所有権の復帰をCに対抗することができません(大判昭17.9.30)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 本問のCも、Q2と同じく取消し後の第三者です。


 Aと取消し後の第三者Cとは、その取消原因を問わず、対抗関係に立ちます(大判昭17.9.30)。


 これに対し、「取消し前」の第三者の場合は、取消原因が詐欺であり、第三者が善意であるときは、取消しの効果をその第三者に対抗することができません(96条3項)。


 このことと、よく区別できるようにしましょう。

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 今日も寒くなりそうですが、風邪を引いたりしないよう、体調管理には十分気をつけて乗り切っていきましょう。


 また、そろそろ花粉症の時期かと思いますので、アレルギーのある方は、その対策も万全にしておきましょう。


 くしゃみが連発してしまうと、集中力に影響しますからね。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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 相変わらず、くしゃみに悩まされていて、鼻炎薬が手放せません。
 その影響で、口がすごく渇きます。。。
 くしゃみが止まるだけいいですけどね。
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