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商業登記記述式 本日の良問 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今日で1月も終わりですね。


 明日から2月です。


 年が明けたばかりと思っていたら、あれよあれよという間に・・・という感じですよね。


 そんな昨日、1月30日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、第25~27問を扱いましたが、このうち、宿題としても指定していた25問目はとても良い問題です。


 また、内容はテクニカルでありながらも、27問目もとても良い問題かと思います。


 27問目がきちんと解けるようになると、相当、自信もつくんじゃないかなと思います。


 この問は、募集株式の発行が一つのテーマでした。


 改めて、第三者割当て及び株主割当て、全体の手続の流れをよく確認しておいてください。


 第三者割当てであれば、募集事項をどこで決議して、通知と申込みの後、割当てをする段階ではどういう問題があったかという点ですね。


 今回の問題をイメージしながら、よく理解しておいて欲しいと思います。


 特に、募集する株式が譲渡制限株式であるときには、色々と注意を要する点が多いですからね。


 じっくりと整理してみてください。


 では、商業登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任されたときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-エ)。


Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存するときは、定款に株主総会の決議で解任することができる旨の特段の定めがない限り、株主総会における当該取締役の解任による変更の登記を申請することはできない(平16-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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 問題文が長いものばかりでしたが、いずれも、昨日の記述式で出てきた内容に近い問題です。


 どういう場面のことをいっているのか、よく理解しながら正誤が判定できたでしょうか。 



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 たとえば、A種類株主総会で取締役を選任した場合、一定の例外を除いて、これを解任することができるのはA種類株主総会です。


 そのため、解任した際の種類株主総会の議事録のほか、選任時の種類株主総会の議事録も添付します。 


 その種類株主総会が、取締役を解任する権限を有しているかどうかを証明するためです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 
 種類株主総会で選任した取締役は、その種類株主総会で解任します。


 その例外は、本問にもあるように、定款で株主総会の決議で解任することができる旨の定めがある場合が一つ。


 そして、もう一つは、その種類株主総会で議決権を行使することができる種類株主がいない場合です。


 本問では、その例外に当たらないので、株主総会でその取締役を解任したとして、取締役の解任による変更の登記を申請することはできません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 第三者割当てによる募集株式の発行において、募集する株式が譲渡制限株式であるときは、割当ての決議または総数引受契約の承認を受けなければいけません。


 その割当てや承認は、株主総会の特別決議または取締役会設置会社であれば、取締役会の決議によって行います(会社法204条2項、205条2項)。


 本問は、取締役会設置会社でない株式会社なので、株主総会の議事録を添付します。

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 2月の学習相談も、近々、更新しておきます。


 いつでも気軽に利用してください。


 では、また更新します。




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 少し記事が長くなってしまいました。
 いつも閲覧、本当にありがとうございます。
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