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民事訴訟法終了!次回から、民事執行法へ [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月28日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 2コマの講義、みなさんお疲れさまでした!


 年明けからスタートした民事訴訟も、昨日で終了となりました。


 今回の講義で解説した手形訴訟、少額訴訟、支払督促は、頻出とまではいえませんが、どれかから1問出る可能性の高いテーマです。


 支払督促は昨年出ましたので、手形訴訟か少額訴訟、あるいはその比較問題なんかは、今年出る可能性があるかもしれませんね。


 いずれにしても、ここは、条文知識をそのまま聞いてくる感じなので、条文をきちんと読んでおくことが大事ですね。


 ここに限らず、民事訴訟法は、何だかんだと条文をきちんと読むことが一番の試験対策になると思っています。


 今後の復習の際、条文に何と書いてあったかなと迷ったものについては、解説を確認するだけではなく、条文も直接確認するようにしてください。


 こういう一手間をかけるかかけないかで、変わってくると思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするには、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。


Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立てることができる(平1-6-2)。


Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。


Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。

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A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。


 通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって不利となることはないからです。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることができるのは原告であって、被告には、移行の申立権はありません。


 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常の手続への移行の申述権があります。


 ですが、この場合に、原告の同意を要するとはされていません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特別の事情があれば、期日を続行することもできます(370条1項参照)。


 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量事項とされているので、当事者の同意を要しません。

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 次回の日曜日の講義から、民事執行法に入っていきます。


 テキストは引き続き民事訴訟法と同じものを使いますので、特に、事務局で受け取るものはありません。


 これからも、焦らず、頑張ってついてきてください。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。




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