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民訴 今回の講義の急所 そして踏ん張りどころ [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月21日(日)は、民事訴訟法の講義でした。


 2コマの講義、みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の午前の講義では、控訴、共同訴訟関連、訴えの変更と反訴あたりが重要でした。  


 これらのうち、通常共同訴訟と必要的共同訴訟、訴えの変更と反訴をそれぞれ比較して聞いてくることも多いです。


 比較問題で聞かれやすいものは、まとめて学習する方が効率がいいと思いますね。


 また、補助参加も、試験ではよく聞かれます。


 補助参加あたりは、条文をしっかり丁寧に読み込めば、確実に得点できるところです。


 午後の講義では、管轄と移送が中心テーマでした。


 移送は、条文の急所を意識しながら丁寧に読み込むことが大事ですね。


 それなりに多岐に渡るテーマでしたが、一つずつこなしていく感じで、復習を繰り返しておいてください。


 それでは、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。


Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる(平25-1-エ)。


Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる(平18-2-4)。


Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否についての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。


 必要的共同訴訟では判決の合一確定が要請されるので、共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、訴訟手続の全部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。


 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は、必要的共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。


 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外においてすることができる裁判をすることができます(170条2項)。


 そして、本問の訴えの変更を許さない旨の決定も、その一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の期日においてすることができます(170条2項)。


 訴えの変更、補助参加は、いずれも今回の講義でも出てきたものですが、いずれも弁論準備手続の期日においてすることができることを確認しておきましょう。

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 年が明けて、講義もさらに進んでいるわけですが、やはりここまで来ると、改めて思うのは、この試験は大変だよなということです。


 やるべきことが多いですからね。 


 けど、それだけ実務で要求される知識は多いということだし、また、責任も伴う仕事なので、身に付けるべき知識も必然と多くなりますよね。


 大変な時期をいかにして乗り越えるのか、そこは自分との闘いでもあるでしょうね。


 ここまで一緒に頑張ってきたみなさんですから、今後も何とか乗り切っていって欲しいですし、我々もできる限りのサポートをしていきたいと思っています。


 とにかく、大変な時期こそ、強い気持ちを持って乗り切って欲しいと思います。


 そして、最後まで頑張ってついてきてください。


 それが、講師としての私の願いですね。


 頑張りましょう(^^)


 では、また更新します。




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