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民法 今回の急所 そして、久しぶりの再会に感謝 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、名古屋では雪は降りませんでしたが、各地で大雪となりましたね。


 都心でも、かなりの積雪になっているとか、そんなニュースも見ました。


 雪が積もった地域の方は、足元に十分気をつけてください。


 名古屋でも、そのうち積雪もあるかもしれませんね。


 さて、そんな昨日、1月22日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義での重要なポイントは、94条2項関連のところと、錯誤、制限行為能力者です。


 特に、虚偽表示では有名な学説も出てきました。


 その学説問題を解く際のコツや、気をつけるべきポイントを解説しましたので、ぜひ参考にして急所を押さえておいてください。


 また、94条2項の第三者についての判例の定義は、しっかりと言えるようにしておいてください。超重要です。


 第三者に当たる当たらないの具体的な判例については、今回説明したもののほかは、随時、講義の進行に応じて補足していきます。


 そのほか、でるトコなどを利用して、今回の講義の範囲、錯誤から制限行為能力者までをよく復習しておいてください。


 次回の講義でテキスト第1巻が終わる予定で、その次の講義から第2巻の物権編に入っていきます。


 では、今回もいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づき、AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる(平27-5-ウ)。


Q2
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、その土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-イ)。


Q3
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Bは、その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない(平15-5-ア)。

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A1 誤り

 Aは、Cに売買契約の無効を主張することができません。


 Cは、差押えにより新たな利害関係を有するに至ったため、94条2項の第三者に当たるからです(最判昭48.6.28)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 第三者が悪意であっても、転得者が善意であれば、94条2項により保護されます(最判昭45.7.24)。
 

 したがって、Aは、Dに土地の明渡しを求めることはできません。


A3 誤り

 Aは、Cに土地の明渡しを求めることができます(最判昭57.6.8)。


 土地上の建物の賃借人は、仮装譲渡の目的物である土地について、直接の利害関係を有していません。


 そのため、94条2項の第三者には当たりません。
  
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 昨日、去年の受講生さんが、久しぶりに顔を見せに来てくれました。


 元気そうで何よりでしたし、今年の合格を目指して頑張ってくれていることにホッとしました。


 今年は、いい報告を期待してます!


 また、わからないことがあれば、いつでも聞きに来てください。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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 合格するためには、続けることが大事だと思います。
 その中で、色々と試行錯誤しながら修正を繰り返していきましょう。
 継続は力なりと、そして、自分の力を信じて頑張りましょう。
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