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民訴で大事なこと そして学習相談 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今日は、2018目標のみなさんの民事訴訟法の講義の予定ですね。


 いつも言っておりますが、まずは、前回の講義でやったことを思い出してから、その日の講義を受けるようにしましょう。


 また、改めて、民事訴訟法では条文が大事だということをよく頭に入れておいてください。


 条文知識が問われたときには、確実に正解して、1問でも多く得点を積み重ねたいですからね。


 午後の択一では、民訴から始まる前半の11問での得点がとても大事です。


 今のうちから、どこで得点を積み重ねていくかのイメージを持っておくようにして欲しいと思います。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 前回の講義では、特に、訴えの取下げや和解あたりが大事でしたので、そのあたりの問題です。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。


Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができない(昭62-1-4)。


Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。


Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる(平27-5-エ)。

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A1 誤り

 訴えの取下げがあったものとみなされる場合の2つの要件を、「かつ」で一つにしている点で誤りです。


 正しくは、以下の2つの場合に、訴えの取下げがあったものとみなされます。


・当事者の双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかったとき(263条後段)。

・当事者の双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合において、1か月以内に期日の指定の申立てをしないとき(263条前段)。


 もう少し正確なところは、条文で確認しておきましょう。


A2 誤り

 終局判決後の取下げにより再訴が禁止されるのは、原告です。


 判決を無駄にしたことによる制裁の意味合いですからね。


 被告には、請求棄却を求める利益があるので、その再訴は禁止されません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 請求の放棄、認諾は、口頭弁論の期日のほか、弁論準備手続の期日においてもすることができます(266条1項)。


A4 正しい

 そのとおりです。


 請求の放棄は(請求の認諾も)、和解の期日ですることもできます(266条1項)。


 266条1項では、請求の放棄または認諾は、「口頭弁論等」の期日においてする、と規定します。


 この「口頭弁論等」の期日とは、「口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日」のことをいいます(261条3項ただし書)。


 こういうところは、条文を丁寧に読んでいるかどうかで差が出てくる問題といえますよね。


 会社法でもそうですが、「~等」と表現している言葉の定義は、しっかり確認しておくべきですね。

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 昨日の記事でも書きましたが、昨日の土曜日は、講義はありませんでしたが、学習相談を入れておりました。


 今後も、月に2回ほどにはなりますが、土曜日にも学習相談の日程を入れていきますので、気軽に利用してください。


 それでは、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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