続・会社法の基本を振り返る 学習相談 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
何だかんだと1月も、もう下旬に差しかかってきましたね。
早いものですね。
では、早速ですが、今日も会社法の振り返りです。
今回は、取締役の資格です。
欠格事由、きちんと頭に入っているでしょうか?
記述式でも聞かれますから、しっかり振り返っておきたいですね。
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(過去問)
Q1
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。
Q3
未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。
Q4
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。
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A1 誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、というのは、取締役の欠格事由ではありません(会社法331条1項参照)。
そのため、取締役となることができます。
ちなみに、破産手続開始の決定を受けると、委任の終了事由に当たるので、その時点で、いったん取締役を退任します。
このことと混同しないようにしましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです(会社法331条2項ただし書参照)。
非公開会社においては、定款の定めにより、取締役の資格を株主に限ることができます。
であれば、本問の結論は当然に正しいということになりますね。
A3 誤り
未成年者は、取締役の欠格事由ではないので、法定代理人の同意を得て、取締役となることができます。
A4 誤り
会社法関連の罪を犯し懲役に処せられた者は、その執行を終えた日から2年の経過により、取締役となることができます(会社法331条1項3号)。
ですので、3年を経過している本問では、取締役となることができます。
改めて、会社法331条の規定はよく確認しておきましょう。
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では、今日も一日頑張りましょう!
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2018-01-20 06:24