民法・総則編の重要テーマ 時効 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、1月15日(月)は、民法の第5回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回も無理のない範囲で、前回の続きの時効から意思の不存在のうち心裡留保までを解説しました。
前回と今回で解説をした時効は、民法の総則編の中でもかなり重要なテーマで、試験でも頻出です。
ただ、民事訴訟法や民事執行法までいかないとわからない判例もあるので、少し長い目でじっくりと取り組んでください。
ですので、講義の中でも指摘したように、現状押さえておいて欲しいポイントを中心に、よく復習をしておいてください。
今回のところでは、時効の援用権者の判例、時効の利益の放棄、消滅時効の起算点、時効の中断あたりが特に重要ですね。
では、過去問をいくつかピックアップしておきますので、問題を通じて、今回の講義の内容を振り返っておいてください。
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(過去問)
Q1
所有権に基づく登記手続請求の訴えにおいて、被告が自己の所有権を主張し、請求棄却の判決を求め、その主張が判決で認められた場合は、原告の取得時効を中断する効果を生じる(平5-3-オ)。
Q2
債務者が時効の完成を知らずに債務の分割弁済を約束した場合、それが時効の完成前にされたときは、債務の承認として時効の中断事由となるが、時効の完成後にされたときは、時効の利益の放棄には当たらないため、債務者は、時効を援用することができる(平11-2-エ改)。
Q3
債権は時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない(平18-7-エ)。
Q4
確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する(平18-7-ア)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(最判昭43.11.13)。
被告の主張は、訴えの提起そのものではありませんが、裁判上の請求に準じるものとして、時効の中断の効力が生じます。
A2 誤り
時効完成後に、その事実を知らないで債務を承認しても、時効の利益の放棄には当たりません。
ですが、信義則に違反することを理由に、時効の援用をすることができないとされています(最判昭41.4.20)。
A3 誤り
債権であっても、不動産の賃借権は時効取得することができます(最判昭43.10.8)。
A4 誤り
不確定期限付の債権も、確定期限付の債権と同じく、期限の到来の時から時効が進行します。
期限の到来を債権者が知った時から進行するのではありません。
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2019目標のみなさんは、次回の講義は、来週の1月22日(月)です。
来週からは、月曜と水曜の週2回で講義が進んでいきます。
スケジュールは、各自よく確認しておいてください。
2018目標のみなさんは、今日は、商業登記の記述式の講義ですね。
前回までのミスポイント、よく振り返っておいてください。
しんどい時期かと思いますが、何とか乗り切って欲しいと思います。
では、また更新します。
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2018-01-16 05:50