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今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 今日は1月15日。もう1月も半ばとなりましたね。


 年が明けたばかりかと思っていたら、もう半ばですから、本当に月日が流れるのは早いものですよね。


 そんな昨日、1月14日(日)は、2018目標の民事訴訟法の講義でした。


 午前と午後の2コマの講義、みなさん、本当にお疲れさまでした!


 今回の講義の内容は、なかなか深いというか、重要なテーマのオンパレードだったといえるかもしれません。


 午前では、証人尋問と当事者尋問、文書提出命令に既判力。


 午後は、訴えの取下げ、和解。


 これらが特に重要なものでしたが、これらは、試験でも頻出のテーマです。


 また、できる限り、条文も丁寧に読み込んでおきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。


Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。


Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。


Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。


 ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証人尋問をしなければならないとする同趣旨の規定を確認しておきましょう。


 今回の講義の中で出てきたものでは、証拠保全手続における民訴242条がそうでした。


A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問について誤りです。


 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認められてしまうことがあるというものです(民訴208条)。


 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、条文でしっかり確認しておきましょう。


 このあたりは、ちょっと頭に残りにくいところでもあるので、何回か繰り返す必要があるでしょうね。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送付の嘱託があるので誤りです(民訴219条、226条)。


A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができます(民訴223条7項)。


 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認める決定にも即時抗告をすることができるとされています。

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 今日からまた新しい1週間が始まりますね。


 2018目標のみなさんの次回の講義は、1月16日(火)の商業登記法の記述式です。


 引き続き頑張っていきましょう!


 また更新します。




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