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民訴の振り返り [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!


 昨日もホントに寒かったですね!そして、今朝も布団の中の天国具合といったら、たまらないですね(笑)


 けど、昨日は、久しぶりにくしゃみに悩まされてしまいました。


 途中で、鼻炎薬を飲んだおかげで抑えることができましたが、薬の影響で眠たく、かつ、ダルくなるわで、仕事が進まなかったのが残念。。


 どうも、今季は、秋の終わりから冬にかけて鼻炎に悩まされ続けています。


 参りました。


 では、今日は民訴の講義ということで、民訴の過去問をピックアップしておきます。


 受講生のみなさんは、前回の内容を少しでも振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。


Q2
 裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。


Q3
 証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。


Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。

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A1 誤り

 相手方が公示送達による呼出しを受けた場合は、擬制自白は成立しません(民訴159条3項ただし書)。


 訴訟の提起の事実を知らないであろう相手方に、欠席による不利益を与えるわけにはいかないからです。


 そのため、原告は、自己の主張する事実を立証すべきこととなります。


A2 正しい

 そのとおりです。


 このほか、どういう場合に自白の撤回ができたか、各自振り返っておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおりです(民訴183条)。


 証拠調べは、当事者の双方が期日に欠席してもすることができます。


 証人尋問も、証拠調べの一つです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴251条2項)。


 Q3とQ4は、常にセットで確認するといいと思いますね。


 過去、本試験でもよく聞かれています。

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 そういえば、この週末はセンター試験でしたよね。


 私が受験したのはもう何年前か・・・という話ですが、当時も、確か、雪がチラついていたような。


 今年も、かなりの寒さですしね。


 みなさんが受験するのは7月で暑い時期ですが、試験会場での冷房対策が必要となってきたりしますね。


 まだ少し早い話ですが、本番当日は、ベストコンディションで臨めるようにしたいものですね。


 では、また更新します。
 


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 センター試験でムーミンに関する問題が出たとか・・・
 そういえば、直近の行政書士試験でも、かなり変わった問題が出ていましたね。

 司法書士試験では、そんな変な奇問は出ませんからご安心を(笑)
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