民訴の振り返り [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日もホントに寒かったですね!そして、今朝も布団の中の天国具合といったら、たまらないですね(笑)
けど、昨日は、久しぶりにくしゃみに悩まされてしまいました。
途中で、鼻炎薬を飲んだおかげで抑えることができましたが、薬の影響で眠たく、かつ、ダルくなるわで、仕事が進まなかったのが残念。。
どうも、今季は、秋の終わりから冬にかけて鼻炎に悩まされ続けています。
参りました。
では、今日は民訴の講義ということで、民訴の過去問をピックアップしておきます。
受講生のみなさんは、前回の内容を少しでも振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(平18-1-オ)。
Q2
裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には撤回することができる(平3-5-4)。
Q3
証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる(平18-1-エ)。
Q4
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(平26-2-オ)。
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A1 誤り
相手方が公示送達による呼出しを受けた場合は、擬制自白は成立しません(民訴159条3項ただし書)。
訴訟の提起の事実を知らないであろう相手方に、欠席による不利益を与えるわけにはいかないからです。
そのため、原告は、自己の主張する事実を立証すべきこととなります。
A2 正しい
そのとおりです。
このほか、どういう場合に自白の撤回ができたか、各自振り返っておくといいでしょう。
A3 正しい
そのとおりです(民訴183条)。
証拠調べは、当事者の双方が期日に欠席してもすることができます。
証人尋問も、証拠調べの一つです。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(民訴251条2項)。
Q3とQ4は、常にセットで確認するといいと思いますね。
過去、本試験でもよく聞かれています。
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そういえば、この週末はセンター試験でしたよね。
私が受験したのはもう何年前か・・・という話ですが、当時も、確か、雪がチラついていたような。
今年も、かなりの寒さですしね。
みなさんが受験するのは7月で暑い時期ですが、試験会場での冷房対策が必要となってきたりしますね。
まだ少し早い話ですが、本番当日は、ベストコンディションで臨めるようにしたいものですね。
では、また更新します。
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センター試験でムーミンに関する問題が出たとか・・・
そういえば、直近の行政書士試験でも、かなり変わった問題が出ていましたね。
司法書士試験では、そんな変な奇問は出ませんからご安心を(笑)
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2018-01-14 06:12