SSブログ

今朝も寒い!会社法の基本を振り返る [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、全国的にこの冬一番の寒さだったのか、ここ名古屋でも一日中かなり寒かったですね!


 そのうち、雪がドカンと積もりそうな気がします。


 そして、今朝もまた昨日並みに寒いです。


 電気毛布に暖められた布団にいつまでもくるまれていたい、そんな欲求と戦いながら今朝も何とか起きました笑


 さて、今回は、会社法の基本を振り返ろうということで、今後も試験によく出やすいテーマを中心にピックアップしていきます。


 ブログで触れられることには限界がありますが、そこは、復習の一つのきっかけ、知識の再確認という形で役立ててください。


 今回は、株主総会です。


 ここについては、まずは、何といっても、決議要件です。


 そして、招集手続。少数株主権としての、株主総会の招集請求権なんかもありました。
 

 最後に、株主総会の決議取消しの訴え。


 これらが、中心となる知識といったところかと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関し、会社法所定の要件を満たす株主が、取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる(平25-30-ア)。


Q2 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。


Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法297条4項2号)。


 ここでのポイントは、株主総会の招集の請求をした株主自らが株主総会を招集する場合、裁判所の許可が必要という点ですね。


 また、本問では、「会社法所定の要件を満たす株主」とありますが、株主総会の招集請求権は、もう完璧に頭に入っているでしょうか?


A2 誤り

 非公開会社においては、6か月間の保有期間の要件は不要です(会社法297条2項・1項)。


 したがって、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主が、取締役に株主総会の招集を請求することができます。


 Q1の「会社法所定の要件を満たす株主」についての問題でした。


A3 誤り

 2週間ではなく、1週間が正しいです(会社法299条1項)。


 招集の通知の発出期間も、正確に整理しておきたいですね。


A4 誤り

 取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、書面または電磁的方法によらなければなりません(会社法299条2項・3項)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2018目標のみなさんは、明日の日曜日は、民訴の講義の予定ですね。


 明日の講義の準備として、前回の講義の内容を振り返っておきましょう。


 まだまだ寒い日が続きますから、風邪を引いたりして、体調を崩さないよう気をつけて過ごしましょう。


 もし風邪を引いてしまった方は、早めの回復を優先してください。


 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   
 無理は禁物ですね。
 長引いてしまうよりは、早く治した方がいいですからね。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)

今朝の復習も民法民訴の振り返り ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。