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今朝の復習も民法 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 ゆっくりめの更新となった昨日から反省して、今朝は昨日よりは早起きの更新、頑張ってみました。


 朝早く起きると、その分、時間をゆったり使えるので、私個人は、朝方のリズムがとても気に入っています。


 その分、ついつい、仕事中に昼寝もしてしまうことがあるのは、ここだけの話(笑)


 朝早く起きることが平気な方は、朝型生活、試してみてはいかかがでしょうか。
 

 もちろん、自分のリズムに合う形が一番いいことは間違いないので、そこは無理のないようにしてください。 


 ちなみに、毎日、大体、朝4時半か5時くらいに起きています。


 では、今日も民法の過去問をピックアップしておきます。


 それにしても、今朝もめちゃくちゃ寒いですね!

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(過去問)

Q1
 本人Bの任意代理人であるAから、復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果がBに帰属するためには、CがAのためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である(平14-4-5)。


Q2
 代理人が、自己又は第三者の利益を図るため代理権の範囲内の行為をした場合には、相手方が代理人のそのような意図を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかったときに限り、本人は、その代理人の行為につき責任を負う(平6-4-ア)。


Q3
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられたBは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人としてCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結した。Bが未成年者であるときは、Cがその事実を知っていたか否かにかかわらず、Cは、Bに対して履行又は損害賠償を請求することができない(平3-1-5)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う(平28-5-イ)。

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A1 誤り

 復代理人が代理行為をするときは、本人Bのためにすることを示さないといけません。


 復代理人は、本人の代理人だからです。


A2 誤り

 重大な過失という点が誤りです。


 代理権の濫用があった場合、その代理行為の効果は、原則として、本人に帰属します。


 通常、代理人の権限濫用の意図を、相手方が知り得ないからです。


 ですが、その意図を、相手方が知っているか、または、知ることができた場合には、本人は責任を負いません(最判昭42.4.20)。


 判例の結論をしっかり理解できていれば、この問題もスムーズに解けると思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民法117条2項)。


 本問は、民法117条の無権代理人の責任追及に関する問題です。


 無権代理人が行為能力者であることが、その要件の一つなので、Bが未成年者であるときは、相手方Cは、責任追及をすることはできません。


A4 誤り

 催告に対する本人の確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされるので、Bは、責任を負いません(民法114条後段)。

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 今回は、代理の問題を幅広くピックアップしてみました。


 特に、2018目標のみなさんは、すんなりと解けたでしょうか。


 昨日の繰り返しですが、やればできる自分を信じて、これからも頑張ってくださいね。


 では、また更新します。




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