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講義再開! そして、やればできる自分を信じてベストを尽くしましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は、久しぶりにゆっくりの更新となりました。


 昨日、1月10日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 2019目標のみなさんにとっては、昨日が、今年最初の講義で、年末以来久しぶりの講義となりました。


 ここから本格的にスタートしていきますので、頑張りましょう!


 その昨日の第4回目の講義では、代理が終了して、取得時効の途中までを解説しました。


 代理は、有権代理と無権代理に分けて、それぞれの内容を思い出して、重要なポイントを振り返っておいてください。


 また、2018目標のみなさんも、今後、この民法の記事をきっかけに、そこでピックアップするテーマの復習に役立ててください。


 代理、大丈夫ですか?


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 委任による代理人は、本人の許諾を得て復代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対し責任を負う(平4-2-エ)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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A1 誤り

 代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅します。


 復代理人の代理権は、代理人の代理権を前提としているからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(民法105条1項)。


 このことは、やむを得ない事由によって復代理人を選任したときも同じです。


 個人的には、復代理は今年か来年、かなりの確率で出題されると予想しておりますので、しっかり準備しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 無権代理人が本人を単独相続したときは、本人が自ら法律行為をしたのと同様に、無権代理行為は、相続により当然に有効となります(最判昭40.6.18)。


A4 誤り

 共同相続の場合において、無権代理人以外の相続人が追認を拒絶しているときは、無権代理人の相続分の限りで売買契約が有効となることはありません(最判平5.1.21)。


 無権代理と相続のテーマは、とても重要です。


 いくつかパターンがありましたが、それぞれの事例で判例の結論をよく整理しておきましょう。

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 2019目標のみなさんは、まだまだこれからですが、2018目標のみなさんは、ずっと大変な状態が続いていると思います。


 この試験、とにかくやることが多いですからね。


 ですが、これだけは、しっかり頭に置いておいてください。
 

 やればできる自分を、とにかく信じましょう。


 そして、苦しい時期を乗り越えていくことにより、合格という結果を掴み取ることができます。


 必ずしも絶対に合格できるという保証があるものではありませんが、強い気持ちを持って、本試験までたどり着いてください。


 そして、学習相談をいつでも気軽に利用して、共に乗り越えていきましょう!


 ということで、また更新します。



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