SSブログ

今回の範囲は良問揃い。何回も繰り返そう。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 20日ともなると、いよいよ年末年始なんだなと実感してきますね。


 年内の講義も、あと少しです。


 そんな昨日、12月19日(火)は、商業登記の記述式の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、3問目から7問目までが講義の範囲でしたが、そのうち3問目と、6問目、7問目をじっくりと時間を使って解説しました。


 特に、6問目と7問目はとても良い問題だと思います。


 講義で解説した内容を参考にしながら、一つの議案ごとに検討すべきポイント、目の付け所をしっかりと身に付けていって欲しいと思います。
 

 ですので、この2問は、今後も繰り返し解くといいと思います。


 また、時間の関係で講義内で取り扱うことができなかった4問目と5問目も、これに劣らず良問なので、じっくり取り組んでみてくださいね。


 では、いくつか商業登記の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。


Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平27-29-ア)。


Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない(平25-33-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その就任による変更の登記を申請することができます。


 代表取締役は、取締役の地位にある者の中から選定しますが、それは、権利義務取締役であってもよいということです。


 今回の講義で解説した問題でも出てきましたが、その代表取締役が、退任するときの退任日付についても、改めて確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです(商業登記規則61条8項)。


 この点も、今回の講義で取り扱った問題で出てきました。


 記述式で、取締役の辞任が出てきたら、その者が登記所に印鑑を提出している代表取締役かどうかをチェックするようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 会計監査人といえば「みなし再任」が代名詞みたいなものですが、その重任登記の申請書には、公認会計士であることを証する書面を添付します。


 これに対し、就任承諾書の添付を要しない点にも注意しておきましょう。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 記述式の講義は、来週の26日(火)が年内最後の講義になりますね。


 不動産登記と同じように、解く手順が身に付くまでは、それなりに時間を要するかもしれません。


 ただ、同時に、問題を通じて会社法の復習をすることによって、必ずできるようになっていきます。


 じっくり焦らず取り組んでいってください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 年末年始、色々とやらないといけないことが重なってきました。
 気合いで乗り切ります!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)




この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。