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今日の記述式の講義の前にやっておきたいこと [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、12月18日(月)は、2019目標の民法の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 ようやく昨日から民法がスタートしました。


 最初のうちは、そんなにやることも多くないので手持ちぶさたのような状態が続くかもしれません。


 講義が進んでいくうちにやることが増えていきますので、いずれ復習が中心になっていくと思います。


 少しずつ、復習のリズムを作っていってください。


 また、体験で受講していただいた方も、昨日はありがとうございました。


 また不明な点は、いつでも問い合わせてください。


 2019年の合格に向けて、少しずつ頑張っていきましょう!


 では、今日は、商業登記の記述式の講義ということで、商業登記法の過去問をピックアップしておきます。
 

 記述式の講義の前に、前回お配りしたレジュメでまとめた役員変更関連の先例によく目を通しておきましょう。


 また、印鑑証明書に関する商業登記規則61条4~6項、本人確認証明書の規則61条7項も、何度も目を通していってください。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q3
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。

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A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社において、就任承諾書に押印された印鑑についての印鑑証明書の添付を要するのは、取締役のものです。


 このあたりの区別は、正確にできるようになってきているでしょうか?


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 こちらは、代表取締役を選定した議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題です。


 変更前の代表取締役が登記所届出印で押印していなければ、出席取締役禹監査役の印鑑について印鑑証明書を添付します。


A3 正しい

 そのとおりです。

 
 監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役であっても、取締役会の出席したときには、議事録への押印義務があります。


 そのため、その取締役会で代表取締役を選定したときは、その変更の登記の申請書には、印鑑証明書の添付を要することとなります。


 Q2もQ3もいずれも問題文は長いですが、きちんと判断できるようにしていただきたいと思います。


 問題文を読んでいてサッパリという人は、商業登記規則61条4~6項を繰り返し確認するようにしてください。

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 民法の講義がもう少し進んだら、いつもと同じようにその講義の回の内容に関する主な過去問をピックアップしていきます。


 特に、2018目標の受講生のみなさんには、民法を復習するいい機会になるかと思います。 


 たとえ忘れていても、この機会に思い出していただければいいので、そこは焦らず進めていってください。


 それでは、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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