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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、12月17日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義の範囲で大事なところは、午前の講義では、印鑑の提出と印鑑証明書の交付、そして、支配人の登記と支配人を置いた営業所の移転等です。


 午後の講義では、特例有限会社の登記ですね。


 印鑑の提出関連については、来年、択一で聞かれる可能性は高いと思いますし、支配人の登記は択一はもちろん記述式でも聞かれやすいテーマです。


 復習をする際の優先順位として、参考にしてください。


 では、印鑑の提出についての過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。


Q2
 支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平17-31-イ)。


Q3
 株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。


Q4
 株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。

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A1 誤り

 支配人の印鑑は、支配人が提出します。


 この点、支配人の登記の申請は、会社の代表者がすることと間違えないように気をつけましょう。


A2 誤り

 印鑑の提出者である支配人の印鑑についての印鑑証明書の添付は不要です。


 この場合、商人(個人商人、会社)が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付します(商登規則9条5項3号)。


 提出者本人に間違いないことの証明よりも、支配人という地位を証明する必要があるからです。


A3 誤り

 後任の代表取締役が、前任者の印鑑をそのまま用いる場合でも、印鑑の提出を要します。


 これに対し、前任の代表取締役が再任する場合で、従前の印鑑を引き続き使用するときは、印鑑の提出を要しません。


 よく比較しましょう。


A4 誤り

 印鑑届出事項とは、会社の代表者なら、商号、本店、資格、氏名、出生の年月日です(詳細は、商登規則9条1項4号)。


 このうち登記されたものについては、その変更の登記をしたときに、登記官が印鑑届出事項を変更します(商登規則9条の2第2項)。


 ですので、当事者が、変更の届出をすることを要しません。

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 会社法・商登法の講義も、来週の日曜日で終了ということになります。


 あっという間でしたね。


 そして、年内の講義も残すところあと少しです。


 引き続き頑張りましょう!


 では、また更新します。



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