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記述式は復習のいい機会 そして、SW [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日、スター・ウォーズの最新作を観に行ってきました。


 久しぶりの映画鑑賞ですが、やっぱり映画はいいですね!


 もちろん、ネタバレになるようなことは書きませんが、僕の評価の基準はとても単純で、もう一度観たいと思えるかどうかです。

 
 今回の「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」は、また観に行きたいと思ってます!


 SFが嫌いでない限り、オススメです。


 ということで、今日も会社法に染まりましょう。


 記述式の問題を解くというのは、これまでの勉強の復習でもあります。


 これを機会に、基礎をしっかり固めていきましょう。

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(過去問)

Q1
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。



Q2
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(平26-30-オ)。


Q3
 退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有する場合には、その者は、その地位を辞することができない(昭58-36-3)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 欠格事由に該当した者が、取締役としての権利義務を有することはありません。
 

 退任した取締役が権利義務を有することがあるのは、辞任または任期満了により退任した場合です(会社法346条1項)。


 ここは、正確に理解しておきましょう。


A2 誤り

 本問の会社の取締役は4名であり、Aが辞任しても、取締役に欠員が生じないため、Aは、取締役としての権利義務を有することはありません。


 そして、取締役としての権利義務を有しない者は、代表取締役としての権利義務を有することもありません。


 代表取締役は、取締役の地位を前提とするものだからです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 権利義務を有する取締役は、辞任をすることができません。

 
 この点は、記述式の問題で、登記できない事項として聞かれたことがあります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 役員としての権利義務を有する者を解任することができないため、当然のことながら、その者について解任の訴えを提起することもできません(最判平20.2.26)。


 速やかに後任者を選任すればいいだけの話ですからね。
 
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 権利義務に関しては、商業登記の記述式の問題で非常に問われやすいテーマです。


 受講生のみなさんには、この記述式の講座を通じて、役員変更の登記を正確に理解してもらいたいと思っています。


 前回の講義のレジュメでお配りした役員変更関連の先例は、今後も何度も目を通すようにしましょう。


 今日も、午前と午後の2コマの講義ですが、頑張りましょう!


 また更新します。



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 新作が公開されたばかりですが、次回作が今から楽しみでなりません笑
 年内にもう1回観に行けるといいな。
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