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とことん会社法 民法改正の特設ページも要チェック [司法書士試験・会社法]



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 早くスター・ウォーズを観に行きたい。


 そんな欲望の朝、おはようございます。


 昨日の記事では、改正民法の施行日決定について書きました。


 本ブログの上部にあるリンクコーナーでは、TACのHPの改正民法の特設ページを紹介していますが、そちらも今回の決定に併せて更新されています。


   民法改正の特設ページ(TAC HP・リンク)



 いつも言われることですが、大きな法改正があるときは、改正前に合格しましょう、ということですね。


 現行法をしっかり理解していれば、何だかんだと法改正にも対応できるのですが、やはり、合格してから勉強した方がいいですからね。


 ちなみに、民法は、相続法についても改正が予定されていますからね。


 そちらも、今後は注目していかないといけません。


 最新情報は、本ブログや講義内でも随時お伝えしていきますね。


 とにかく、ここは、改正民法の施行前に合格するぞ!と、気合いを新たにして頑張りましょう!


 では、今日は、会社法の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人の同意を得た場合であっても、取締役となることができない(平22-29-ウ)。


Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

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A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、取締役の欠格事由にはあたらないので、取締役となることができます。


 なお、取締役が破産手続開始の決定を受けると、これは委任の終了事由にあたるので、その者はいったん退任します。


 ですが、上記のとおり、取締役の欠格事由ではないので、その者を改めて取締役に選任することができます。


 このあたりのことは、記述式の問題でも聞かれるので、よく理解しておきましょう。


A2 誤り

 未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役となることができます。


 取締役の欠格事由については、この機会に会社法331条1項を振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法341条)。


 役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特則となっています。


 決議要件を満たしているかどうかというのは、記述式の問題を解く上で、必ず確認を要することとなります。


 決議要件は、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法309条2項7号)。

 
 累積投票によって選任された取締役、そして、監査役の解任は、株主総会の特別決議によります。


 ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議によります。

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 そういえば、2018年版の最新の六法では、改正民法の早めの周知のためなんでしょうね。


 改正後の条文を判例とともにメインに掲載し、その後に、現行規定として、現行の民法典を載せていますね。


 なので、2019目標の講座では、ちょっと使いにくそうな印象です。


 周知のためですから、致し方ないですけどね。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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