根抵当、終了!元本の確定は正確に理解しよう! [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、8月27日(日)は、1年コースの民法・不登法第56回目と57回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で、根抵当権も終わりましたが、何といっても、元本の確定事由がとにかく大事です。
元本が確定しているかどうかの判断によって、やるべき登記がまったく違ってきますからね。
そして、元本が確定しているとした場合、それが登記記録から明らかであるかどうかも、きちんと読み取れるようにしましょう。
ここは、元本の確定の登記が必要かどうかによって、登記の申請件数に影響してきますからね。
このように、根抵当権は色々と検討すべき点も多いですから、今後、記述式の問題を通じて、しっかりと理解していって欲しいと思います。
午後の講義では、用益権と処分禁止の仮処分の登記を解説しました。
これらも優先度は高いテーマですが、まずは根抵当権をよく復習してから、用益権や仮処分の復習を進めていくといいと思います。
このあたりはどれも重要なテーマですから、順番にこなしていってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。
Q2
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独で申請することができ、この場合は、登記識別情報を提供しなければならない場合に該当しない(平19-19-ア)。
Q3
根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
根抵当権の元本の確定の登記の申請人は、設定者が権利者、根抵当権者が義務者です。
申請人は間違えないようにしましょう。
ここを間違えると、添付情報も間違えてしまいますからね。
A2 正しい
そのとおりです。
これは元本の確定の登記を単独で申請できるケースのひとつですし、また、単独申請なので登記識別情報の提供も要しません。
このほか、元本の確定の登記を単独で申請できる場合をしっかり整理しておいてください。
A3 誤り
設定者からの確定請求の場合は、元本の確定の登記を単独で申請することはできません。
Q2の根抵当権者からの元本確定請求のほかは、3号確定、4号確定の場合に単独申請をすることができます。
ただ、この場合は、元本の確定の効果が覆ることがあるから、第三者の権利の取得の登記と併せてすることが必要となります。
このあたりの詳細は、テキストで振り返っておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
設定者が法人であるときは、その不動産の登記記録には破産の登記が入りません。
そのため、元本が確定していることが登記記録上から明らかとならないので、元本の確定の登記を要します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回ピックアップした問題はどれも重要なので、いずれ、パッとパッと解けるようにして欲しいと思います。
いよいよ、1年コースのみなさんも、不動産登記法の講義はあとわずかというところまできました。
ここまで来ると、復習もかなり大変にはなってきていると思いますが、そこは頑張って乗り切って欲しいと思います。
幾つもの山場を乗り越えた先に、合格がありますからね。
これからも頑張りましょう!
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
今日からまた1週間が始まります。
月末で色々忙しい人も多いでしょうが頑張りましょう!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-08-28 06:26