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印鑑証明書を振り返ろう そして、今日は社労士試験 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日の記事でも書きましたが、今日は、社会保険労務士の本試験の日です。


 こうして資格試験の講師をやっておりますと、自分が直接教えている資格はもちろん、一人でも多くの人が合格を勝ち取って欲しいと願うばかりですね。


 今日、受験される方はぜひ頑張ってきてください!


 さて、今、受講しているみなさんは、来年の7月の本試験を目指して毎日頑張っているわけですが、何だかんだと本試験まではあっという間です。


 息抜きの日を作るのもモチベーションの維持のためには大事ですが、バランスを考えつつ、日々の時間を無駄にしないように過ごしていきたいですね。


 それはさておき、もうすぐ不動産登記法の講義も終了ということで、改めて総論を振り返ろうということで先日は登記識別情報を振り返りました。


 今回は、印鑑証明書を振り返っておきましょう。


 私個人の持論としては、この印鑑証明書の添付の要否がきちんと理解できるようになると、不動産登記法の理解も進んでいると自信をもっていいと思っています。


 今の段階で、印鑑証明書に関する問題がどれだけ正確に解けるか、改めて確認して欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 これが、印鑑証明書についてのすべての基本といっていいでしょうね。


 印鑑証明書を添付すべき場合を、改めて正確に確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです。


 登記義務者の法定代理人が登記義務者に代わって登記を申請するときは、法定代理人の印鑑証明書を添付します。


 法定代理人が申請するときに誰の印鑑証明書を添付するのか、この点がきちんと判断できるようにして欲しいと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 抵当権(質権、先取特権)の債務者の変更の登記を申請するときは、所有権の登記名義人が登記義務者であっても、印鑑証明書の添付を要しません。


 Q1の原則に対する例外として、とても重要な知識ですね。


 なお、この場合でも、登記識別情報を提供できないときは印鑑証明書の添付を要しますが、この点は、今受講しているみなさんは、後日学習することとなります。


A4 正しい

 そのとおりです。


 承諾書の一部として添付する印鑑証明書については、作成期限の制限はありません。

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 いかがでしたでしょうか。


 たぶん、今講座を受講しているみなさんにとっては、この段階で印鑑証明書のことを振り返るのはちょうどいい時期だったんじゃないでしょうか。


 印鑑証明書については、かなり早い段階で解説したので、その時点ではかなりぼんやりしていたと思います。


 ですが、こうして、不動産登記の各種権利の登記を勉強した後だと、また、違った感じで確認できるんじゃないでしょうか。


 このように、学習が進んだ段階で最初に学んだことを振り返るのは、とても大事なことだと実感してもらえればと思います。


 では、今日は、1年コースのみなさんは午前・午後の2コマの講義になりますが、頑張って乗り切りましょう!


 その他のみなさんも、いつもどおりのリズムで復習を繰り返しましょう。


 また更新します。




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