不動産登記法も、次回がいよいよ最終回! [不登法・総論]
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おはようございます!
今朝から物騒なニュースが世間を賑わせていますが・・・本当に、勘弁してもらいたいものです。
祈ることしかできませんが、これからも平和でありますように、、
さて、昨日、8月28日(月)は、20か月コースの民法・不登法の第59回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
民法・不動産登記法は全60回の講義ですから、いよいよ残すところあと1回、次の講義でラストということになりました。
昨日の講義では、不動産登記法の総論で、まだ出てきていない残りの部分を解説しました。
昨日の中で一番大事なテーマは、事前通知をはじめとする登記識別情報を提供できない場合の申請ですね。
事前通知の手続の段取り、そして、前住所通知はどういうときに行う手続なのか、そのあたりをしっかりと理解していってください。
登記識別情報に関する問題は、その提供の要否、通知、そして、この事前通知関連の3つのテーマが出題の中心となりますからね。
では、早速、過去問をいくつかピックアップしておきますので、問題を通じて知識を確認しておいてください。
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(過去問)
Q1
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。
Q2
電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-イ)。
Q3
登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。
Q4
売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知がされた場合において、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければならない(平27-13-オ)。
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A1 誤り
登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の本人確認をすることができないので、申請する登記にかかわらず、印鑑証明書の提供を要します。
昨日の講義では印鑑証明書の提供を要する場合をまとめましたが、じっくり時間をかけて理解していってください。
A2 誤り
最後の記述が誤りですね。
事前通知は書面で送付されますが、これに対する申出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オンラインによってします。
このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整理しておいてください。
A3 正しい
そのとおりです。
ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然に事前通知が省略されるのではないということです。
登記官がその内容を相当と認めるときに省略されます。
また、公証人の認証を受けることにより省略されるパターンも、条文でよく確認しておいてください。
こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに事前通知が省略されることになります。
A4 誤り
異議の申出により、当然に却下となるのではありません。
登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調査することになります。
このあたりの本人確認については、次回の講義で解説します。
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20か月のみなさんの次回の講義は、来週の9月4日(月)です。
今週の水曜日の講義はお休みとなりますので、スケジュールには十分気をつけてください。
今後も、不動産登記法の択一の対策としては、でるトコを中心に問題演習を繰り返すとよいかと思います。
もうすぐ新年度版の過去問集が出ますので、それを待って、徐々に過去問の演習を増やしていっていただければと思います。
その当たりの学習の進め方の指針も、講義の中で随時示していきますね。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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これからもどうか平和でありますように。
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2017-08-29 07:36