不登法の総論の復習 過去問のやり方 [不登法・総論]
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おはようございます!
今日は土曜日なので、講義はありません。
明日、日曜日の講義は、いつもどおり14:00~17:00です。
さて、今日も不登法・総論の復習です。
不動産登記法の択一は、総論分野での得点がカギを握りますよ、といつも言っております。
それと同じように、商業登記も、いわゆる総論といいますか、商業登記に特有の問題で得点できるかがカギです。
前回の記事(→リンク)の印鑑の提出のような問題ですね。
テキストと過去問を駆使して、この分野できちんと得点できるようにしていきましょう。
このテーマからは確実に得点する、というイメージを持っておくことは大事です。
では、今日も、判決による登記です。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
Q2
Bは、「BがAに対して100万円を支払うのと引換えに、Aは、Bに対し、代物弁済を原因とする所有権の移転の登記手続をせよ」との確定判決を得た。この場合、Bは、執行文の付与を受けることなく、当該判決により所有権の移転の登記を申請することができる(平15-13-4)。
Q3
被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。
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昨日の記事でも、言葉の意味のことを少し触れましたが、法律文書では「当該」という言葉も多用されますよね。
場合によっては、一つの問題に何回使っているの、というくらい使われることもあります。
簡単にいえば、「その」っていうことですね。
辞書では「そのことに関係のあること」という意味です。
「当該」が何を指しているのかを間違えないように、というところでしょうか。
A1 正しい
判決や和解等が、反対給付との引換えを内容とするものであるときは、執行文の付与を要します。
条文の文言は「反対給付との引換えに係る場合」となっていますが、「反対給付との引換えを内容とするもの」と置き換えた方が意味が伝わりやすいと思いますが、いかがでしょうか。
A2 誤り
執行文の付与を要するので、誤りです。
Q2は、A1を具体的な事例に置き換えた問題ということがわかりましたでしょうか?
本試験の問題は、Q1のように抽象的な聞き方で問う形と、Q2のように具体的な事例で問う形があります。
どちらで問われても、きちんと双方を結びつけられるようにしていかないといけません。
ちなみに、オートマ過去問では、その対比がとてもやりやすいように工夫が施されています。
両者をしっかり見比べて、どちらの形式で問題が聞かれても対応できる力を養いましょう。
それが過去問を解くということだと思います。
A3 誤り
こちらも執行文の付与を要します。誤りです。
前回の記事でのピックアップ問題(→記事はこちら)、そして、今回の記事で、執行文の付与を要する3つのパターンをやりました。
それぞれの具体例とともに、しっかり確認しておきましょう。
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次に不登法・総論をピックアップするときは、承継執行文を取り上げる予定です。
承継執行文ってどうだったかな、っていう人は、ぜひこの機会に振り返っておきましょう。
それと、忘れていても、そこは落胆しないように。
また思い出せばいいし、次は、忘れる前に復習をするということに気をつけていけばいいのです。
では、また更新します。
今日も一日頑張りましょう!
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