商業登記法に特有の問題と言葉の意味 [司法書士試験・会社法]
2017目標 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
こんばんは!
今日は講義はお休みです。
次回の講義は、9月25日(日)の14:00~17:00です。
出られる方は、きちんと出席しましょう。
次も引き続き役員変更の登記なので、少なくとも、前回の講義の分と、会社法で勉強した権利義務、会計監査人あたりを振り返っておくとよいでしょう。
振り返りが大事ですから、常に、これを念頭に置いといてください。
では、今回は、商業登記法に特有の問題を復習しておきましょう。
ここまでやったところでは、印鑑の提出です。
この問題は、最後のほうで勉強する印鑑証明書の交付とも関連してきます。
また、ここで交付されるのが登記所作成の印鑑証明書であり、不動産登記法で、法人が所有権に関する登記の登記義務者であるときに提供するものです。
ここまでくると、不動産登記法のときに、登記義務者の印鑑証明書はm市区町村長作成のものと、登記所作成のものがある、ということの意味がわかると思います。
これが科目間のリンクであり、今はわからなくても先に進めばいずれわかる、という感覚ですね。
常に100%を目指さない、というのは、こういうことでもありますから、これから先も忘れないでいてください。
では、過去問を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には、提出に係る印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない(平10-31-イ)。
Q2
印鑑を提出する際に提出した市区町村長の作成に係る印鑑証明書について、原本の還付を請求することができる(昭59-31-ア)。
Q3
株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いるときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる(平21-32-ア)。
Q4
株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない(平21-32-オ)。
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オートマのテキストには、印鑑届書のサンプルが載っていますから、問題文を読むときは、どこに押す印鑑のことかをよく思い浮かべるといいですね。
また、今回ピックアップした問題は「係る」という言葉がよく出てきていることに気が付きましたでしょうか?
今回の問題は、この「係る」という言葉の意味がポイントになるような気もします。
A1 誤り
印鑑届書とともに提出すべき印鑑証明書は、提出者の個人の実印についてのものです。
提出する印鑑についてのものを添付するのではありません。
提出に「係る」印鑑とは、今回提出する印鑑、という意味で考えると、わかりやすいのではないでしょうか。
ちょっと独特の使い方ですよね。
A2 正しい
この印鑑証明書は、原本の還付を請求できます(先例平11.2.24-379)。
市区町村長の作成に「係る」印鑑証明書=市区町村長作成の印鑑証明書、ということですね。
Q1で添付すべき印鑑提出者の印鑑証明書のことです。
ここも、具体的に印鑑届書をイメージして、2か所(代理人による提出の場合は3か所)押すハンコのうち、どれのことかなと考えながら解くとよいでしょう。
A3 誤り
使用する印鑑が同一でも、代表者が代われば、印鑑の提出を要します。
これに対し、代表取締役が再任され、引き続き同一の印鑑を使用するときは、印鑑の提出を要しません。
A4 誤り
氏名の変更の登記を申請すれば、印鑑届出事項のほうは、登記官が職権で変更してくれます。
アフターサービスと思えば、わかりがいいのではないでしょうか。
ここも「代表取締役の提出に係る印鑑届出事項・・・」と「係る」という言葉が使われています。
代表取締役が提出している印鑑届出事項、とか、そんなニュアンスでしょうか。
ここは、「~に関する」という意味合いが強いですかね。
法令用語、といっていいかと思いますが、独特な用い方をしますので、日常、自分が使うような言葉に置き換えられるかどうかというところでしょうね。
そういうのも、応用力といえるかもしれません。
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明日の土曜日も、講義はお休みです。
じっくり復習なり、気分転換なり、それぞれ過ごすことでしょう。
ちなみに、僕は、久しぶりに映画を観に行こうかなと思っています。
「ハドソン川の奇跡」(→ヤフー映画・リンク)
ヤフーレビューも4点超えているので、期待できそう。
では、また更新します。
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